タイトル |
: Re^2: 細菌類・酵母・カビなどに関して |
記事No |
: 2630 |
投稿日 |
: 2011/07/14(Thu) 12:48 |
投稿者 |
: おっと |
補足します。
@「食品を作る過程(工場)に大腸菌が1匹もいてはいけない」というのは、例えば加熱後包装の製品を計量してパックする場合などだと思いますが如何ですか?
食品が直接触れる場所に大腸菌が付着していると製品から大腸菌が検出されてしまい、大腸菌群が検出されないことという要求をクリアできません。
つまり、生の食肉やスプラウトなど大腸菌が存在することがある食品素材を扱う工場ではそれらの加熱前の工程で大腸菌が検出される可能性はいくらでもありますので、加熱殺菌後の食品を扱う清浄区域で大腸菌が検出されるのはいけないということになります。しかし、食品衛生法では製品を検査することによって適否を決めており無菌室が無菌であることといった決め方はしていません。
A 食肉製品の製造基準の (1) 一般基準 に次のように芽胞数の規定があるものがあります。
4.製造に使用する香辛料,砂糖及びでん粉は,その1g当たりの芽胞数が,1,000以下でなければならない。
http://shokuei.web.infoseek.co.jp/archive/kokuji/08nikuseihinn.html#2
B 酵母については ○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令等の一部改正について(平成六、四、一八衛乳第六四号の一厚生省生活衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて通知)に次のような規定があります。
(一) 氷菓の成分規格について
氷菓のうち、はつ酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあっては、その成分規格に規定する細菌数の中に乳酸菌及び酵母を含めないこととしたこと。
C カビについては衛生規範の落下細菌数(生菌数)および落下真菌数(カビ及び酵母の生菌数)の指導基準値にでてきます。
http://www.shokuei.sakura.ne.jp/archive/rakkakin.html
例:清潔作業区域は、落下細菌数30個以下、落下真菌数10個以下
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