タイトル |
: Re^2: 注意喚起表示について |
記事No |
: 3395 |
投稿日 |
: 2019/12/19(Thu) 13:10 |
投稿者 |
: でこ |
お世話になっております。
ありがとうございます。
消費者の方へわかりやすい表示に納得いたしました。
> アレルギーに関する注意喚起表示については、厚労省の「食品表示法等(法令及び一元化情報)」のサイトにある次のページに次のような記載がありますね。
>
> これは、あくまでも任意表示ですので、内容に誤りが無ければ表示場所のみで即「×」ということはないと思います。消費者の方が分かりやすい、理解しやすい方が望ましいということだと思いますが、どうでしょう。
>
> ---- 参考 ---
>
> ▽ 食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)[PDF:60KB]
> 別添アレルゲンを含む食品に関する表示 P4
>
>
> 3 表示の方法
> (5) コンタミネーション
> (前略)また、これらのコンタミネーション防止対策の徹底を図ってもなおコンタミネーションの可能性が排除できない場合については、アレルギー疾患を有する者に対する注意喚起表記を推奨するものである。
>
>
> ▽ 食品表示基準Q&Aについて 別添
アレルゲンを含む食品に関する表示 P53
>
> (G−4)コンタミネーションをどのように注意喚起すればよいですか。
>
> (答)
> コンタミネーションしてしまう場合には、原材料表示欄外にその旨注意喚起をすることが望ましいです。
> ただし、一括表示枠外であっても、特定原材料等に関して「入っているかもしれない」などの可能性表示は認められませんので(H−1参照)、同一製造ラインを使用することや原材料の採取方法等により、ときにある特定原材料等が入ってしまうことが想定できる場合には、明確に注意喚起をしてください。
>
> 【注意喚起例】 省略
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