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お世話になっております。現在そうざい製造業を許可いただき製造しておりますが、同じ器具を用いて、お菓子のようなものを製造するとなると新たに許可が必要かと思いますが、そうざい製造で使用する器具と菓子製造業とで使用する器具はわけないと許可が下りないのでしょうか? |
原則は器具はもちろん原料や製品の保管室、製造室を分ける必要があります。ただし、御質問の「そうざい」も「菓子」も多種多様な食品を含むことから、製造方法、原材料等から例外的に一部又は全部の兼用が認められ双方の許可を受けることができる場合があります。 |
お世話になっております。 |
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