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タイトル  米トレーサビリティー法について
記事No  3371
投稿日 : 2019/06/08(Sat) 16:03
投稿者  でこ
お世話になります。表題の法律はもち麦は対象になりますか?ご教授お願いします。

タイトル  Re: 米トレーサビリティー法について
記事No  3372
投稿日 : 2019/06/09(Sun) 23:03
投稿者  おっと
米トレについて整理してみました。

米トレーサビリティ法とは
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/
・お米、米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため、生産から販売・提供までの各段階を通じ、取引等の記録を作成・保存します。
・お米の産地情報を取引先や消費者に伝達します。

対象品目として、次のものがあげられています。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/#PageAnchor02
米穀:もみ、玄米、精米、砕米
主要食糧に該当するもの:
米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等
米飯類:
各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む。)
米加工食品:
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

「もち麦」とは大麦の一種ということから、上記の対象品目には含まれていないようです。
 ただし、次のものについて、麦が含まれる場合は対象になることがあるかもしれません。詳しくはQ&Aをご覧ください。

2米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣が定める方法により加工したもの(これらの調製食料品(次号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げるものを除く。)であって、農林水産大臣が定める基準に該当するものを含む。)
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/qa-kome_toresa04.html#%EF%BC%92%E3%80%80%E7%B1%B3%E7%A9%80%E7%B2%89%E3%80%81


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