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タイトル  せんべいを自分で焼く行為の提供に関する許可
記事No  3357
投稿日 : 2019/03/13(Wed) 17:03
投稿者  ほぼ新人
菓子製造業の許可を取得する施設の一角に囲炉裏を設置し、団子とせんべいを焼く直前に加工した材料を有料で提供し、焼く行為を客に行わせる場合、飲食店営業許可を取得させるべきでしょうか。図面によると、囲炉裏を設置する場所は、特に厨房として区画されてはいません。

南部せんべいを1枚100円程で客に焼かせる南部煎餅屋がありましたが、あれと同じような形態と思われます。

タイトル  Re: せんべいを自分で焼く行為の提供に関する許可
記事No  3358
投稿日 : 2019/03/13(Wed) 19:50
投稿者  RED
 「囲炉裏を設置」では情報が不足していると思います。

 「設備を設けて客に飲食させる営業」であれば飲食店営業の規制を受けるでしょうし、「設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業」であれば喫茶店営業として規制されるのではないでしょうか。

 厨房の有無は食品衛生法施行令では規定がありませんが、貴自治体で通例、厨房の有無を重要な考慮事項としているなら、単に販売業として規制することもあり得ると思います。

タイトル  Re^2: せんべいを自分で焼く行為の提供に関する許可
記事No  3359
投稿日 : 2019/03/14(Thu) 13:32
投稿者  ほぼ新人
ありがとうございます。結局、囲炉裏のある部分が区画された部屋でないこと、せんべいを焼成して調味する行為をすべて客が行い店員がかかわらないことから、許可不要扱いにしようということで動いております。

南部せんべいを客が自分で焼くコーナーがある店が岩手にありましたが、ああいう店では許可がどうなっているんだろうとも疑問が出たところでした。

>  「囲炉裏を設置」では情報が不足していると思います。
>
>  「設備を設けて客に飲食させる営業」であれば飲食店営業の規制を受けるでしょうし、「設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業」であれば喫茶店営業として規制されるのではないでしょうか。
>
>  厨房の有無は食品衛生法施行令では規定がありませんが、貴自治体で通例、厨房の有無を重要な考慮事項としているなら、単に販売業として規制することもあり得ると思います。

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