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菓子製造業の許可を取得する施設の一角に囲炉裏を設置し、団子とせんべいを焼く直前に加工した材料を有料で提供し、焼く行為を客に行わせる場合、飲食店営業許可を取得させるべきでしょうか。図面によると、囲炉裏を設置する場所は、特に厨房として区画されてはいません。 |
「囲炉裏を設置」では情報が不足していると思います。 |
ありがとうございます。結局、囲炉裏のある部分が区画された部屋でないこと、せんべいを焼成して調味する行為をすべて客が行い店員がかかわらないことから、許可不要扱いにしようということで動いております。 |
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