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特色のある原材料表示について質問させてください。 ある商品において、○○の砂糖使用と表示する場合、○○の砂糖が配合中の砂糖に占める割合100%であれば割合表示を省略できることとなっていると思いますが、配合中の砂糖の対象には加工品も含まれますでしょうか。 例えば、チョコレートや何かのシロップ漬け、甘煮など 初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
> ある商品において、○○の砂糖使用と表示する場合 ある商品とは、どのようなものでしょうか。 @チョコレートや何かのシロップ漬け、甘煮などのことでしょうか? A例えば、チョコレートを含むお菓子のセットのことでしょうか?
消費者庁の食品表示法等(法令及び一元化情)のサイト http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/ 食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)の中の 第2章 加工食品[PDF:1.4MB] は参考にならないでしょうか。 http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_act_180921_0011.pdf ここには、次のようなQ&Aが記載されています。 (加工−206)次のように表示する場合、特色のある原材料の表示に該当しますか。 @「黒糖使用」 (答) 1 基本的な考え方としては、「使用」、「たっぷり」等、その原材料をどのような用語で表現するかに関わらず、原材料自体を一般的名称で表示する場合は、特色のある原材料の表示には該当しません。 2 問の例の場合、以下のようになります。 @ 「黒糖」は「砂糖」を細分化した原材料であり、「黒糖」という名称が一般的名称として定着していることから、特色のある原材料の表示には該当しません。 この場合において、黒糖以外の砂糖も使用している場合、消費者は「使用された砂糖のうち黒糖の占める割合が100%」と理解する可能性があることから、原材料名欄に「砂糖(上白糖、黒糖)、…」のように表示する等、消費者に誤認を与えないよう表示することが必要です。 【同様の例】三温糖、抹茶、玉露、かぶせ茶、黒酢、りんご酢等 (加工−208)特色のある原材料を使用した場合、必ず使用割合を表示しなければならないのですか。 (加工−209)特色のある原材料の割合表示として、- 後略 -
おっと様 説明不足ですみません。 ある商品とは、お菓子と考えてもらってかまいません。 お菓子に特色のある砂糖を入れる場合、トッピング等で加工食品であるチョコレートやフルーツのシロップ漬けなどを使用する場合がありますが、これらの加工食品の原材料には一般的な砂糖が使われていると思います。 その場合の割合表示は、加工食品内の砂糖を含めるのかどうかが分かりませんでした。 含めない場合、特色のある砂糖100%となり、割合表示は省略可能と考えます。 優良誤認からいけば、含めるのが妥当と思いますがいかがでしょうか。
素朴な疑問なのですが、そうしてまで特色のある原材料をうたう必要があるのでしょうか? 複合原材料として書き分けるとかはどうなんでしょうか?
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