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タイトル  許可までの流れについて
記事No  3333
投稿日 : 2018/10/16(Tue) 21:31
投稿者  もも2
飲食店営業(仕出し弁当)の許可を取ろうとしています。
検査を受け、営業所の問題はありません。しかし、
外の水道工事が問題あるんじゃないかと市の水道課に確認します→水道課も現地確認しないとわからない。問題ありそう。市の水道がOKしないと許可を出しません。

ここでわからないのは、何の権限で許可がでないのか?
私に断りなく、住所等市の水道課に知られています。
こんな権限あるんですかね?

保健所の範疇じゃない気がします。

どなたか知識ある方いらっしゃいますか?
よろしくお願い致します。

タイトル  Re: 許可までの流れについて
記事No  3334
投稿日 : 2018/10/17(Wed) 12:50
投稿者  飲食店オーナー
保健所の至って一般的業務の範疇だと思いますよ。
飲食店の営業には、飲用適の飲用水が使える事が必要。
外で水道工事が行われているのであれば飲用の水道管などに
影響(またその恐れ)がないか確認する必要があります。
そのため実地調査が必要と判断されれば従う必要があります。
営業を開始してから、実は汚水が混ざっていた。と言う事に
なると貴方が損失を受けますよ。
また、水道課に住所を知られる事にどのような不都合があるのですか?
営業許可を取る時や水道料金と下水料金を払う時にすでに伝えているのでは?




> 飲食店営業(仕出し弁当)の許可を取ろうとしています。
> 検査を受け、営業所の問題はありません。しかし、
> 外の水道工事が問題あるんじゃないかと市の水道課に確認します→水道課も現地確認しないとわからない。問題ありそう。市の水道がOKしないと許可を出しません。
>
> ここでわからないのは、何の権限で許可がでないのか?
> 私に断りなく、住所等市の水道課に知られています。
> こんな権限あるんですかね?
>
> 保健所の範疇じゃない気がします。
>
> どなたか知識ある方いらっしゃいますか?
> よろしくお願い致します。

タイトル  Re^2: 許可までの流れについて
記事No  3337
投稿日 : 2018/10/17(Wed) 18:22
投稿者  もも2
ごかいとうありがとうございます。
私も多店舗も経営してまして、飲用適の飲用水が使える事が必要。
は十分わかっているつもりです。
住所等知られるのは何の問題もないですが、

私がわからないのは、保健所の人が水道課へ丸投げしている所です。
現状はただただ時間がすぎるだけで。


調べるのでお待ちください(数日)→水道課とやり取り(数日)→


何かしらの法令等、根拠がしりたいのですが。
保健所の人にきいても、あいまいなので。

やっぱり保健所の人のさじ加減なんですかね?

ありがとうございました。



> 保健所の至って一般的業務の範疇だと思いますよ。
> 飲食店の営業には、飲用適の飲用水が使える事が必要。
> 外で水道工事が行われているのであれば飲用の水道管などに
> 影響(またその恐れ)がないか確認する必要があります。
> そのため実地調査が必要と判断されれば従う必要があります。
> 営業を開始してから、実は汚水が混ざっていた。と言う事に
> なると貴方が損失を受けますよ。
> また、水道課に住所を知られる事にどのような不都合があるのですか?
> 営業許可を取る時や水道料金と下水料金を払う時にすでに伝えているのでは?
>
>
>
>
> > 飲食店営業(仕出し弁当)の許可を取ろうとしています。
> > 検査を受け、営業所の問題はありません。しかし、
> > 外の水道工事が問題あるんじゃないかと市の水道課に確認します→水道課も現地確認しないとわからない。問題ありそう。市の水道がOKしないと許可を出しません。
> >
> > ここでわからないのは、何の権限で許可がでないのか?
> > 私に断りなく、住所等市の水道課に知られています。
> > こんな権限あるんですかね?
> >
> > 保健所の範疇じゃない気がします。
> >
> > どなたか知識ある方いらっしゃいますか?
> > よろしくお願い致します。

タイトル  Re^3: 許可までの流れについて
記事No  3342
投稿日 : 2018/10/18(Thu) 17:25
投稿者  RED
保健所がサービスしすぎのように感じます。

本来の流れだと、
保健所→もも2様、給水装置に関する資料の提出要求
もも2様→水道設備会社等に資料作成依頼
もも2様→資料提出
保健所→給水装置の担当課を含めて審査

この間、もも2様が書類を提出するまでの期間は、法定の標準処理期間に含まれません。
また、当初の申請事項と相違する箇所があったことから、書類審査からやり直すことになるとすれば、標準処理期間をその分過ぎることもあり得ると思います。(行政手続法の規定による。)

その分の時間を省略して、業務を効率化する保健所のサービスなのではないでしょうか。
もも2様が資料を先に用意できれば、多少の時間の短縮になるかもしれませんが。

> ごかいとうありがとうございます。
> 私も多店舗も経営してまして、飲用適の飲用水が使える事が必要。
> は十分わかっているつもりです。
> 住所等知られるのは何の問題もないですが、
>
> 私がわからないのは、保健所の人が水道課へ丸投げしている所です。
> 現状はただただ時間がすぎるだけで。
>
>
> 調べるのでお待ちください(数日)→水道課とやり取り(数日)→
>
>
> 何かしらの法令等、根拠がしりたいのですが。
> 保健所の人にきいても、あいまいなので。
>
> やっぱり保健所の人のさじ加減なんですかね?
>
> ありがとうございました。
>
>
>
> > 保健所の至って一般的業務の範疇だと思いますよ。
> > 飲食店の営業には、飲用適の飲用水が使える事が必要。
> > 外で水道工事が行われているのであれば飲用の水道管などに
> > 影響(またその恐れ)がないか確認する必要があります。
> > そのため実地調査が必要と判断されれば従う必要があります。
> > 営業を開始してから、実は汚水が混ざっていた。と言う事に
> > なると貴方が損失を受けますよ。
> > また、水道課に住所を知られる事にどのような不都合があるのですか?
> > 営業許可を取る時や水道料金と下水料金を払う時にすでに伝えているのでは?
> >
> >
> >
> >
> > > 飲食店営業(仕出し弁当)の許可を取ろうとしています。
> > > 検査を受け、営業所の問題はありません。しかし、
> > > 外の水道工事が問題あるんじゃないかと市の水道課に確認します→水道課も現地確認しないとわからない。問題ありそう。市の水道がOKしないと許可を出しません。
> > >
> > > ここでわからないのは、何の権限で許可がでないのか?
> > > 私に断りなく、住所等市の水道課に知られています。
> > > こんな権限あるんですかね?
> > >
> > > 保健所の範疇じゃない気がします。
> > >
> > > どなたか知識ある方いらっしゃいますか?
> > > よろしくお願い致します。


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