|HOME|過去ログ一覧表|新規相談|
食品関連の加工について、不明な部分がありますので質問させていただきます。 食品の中で、惣菜ではない半惣菜品(加熱して食べる)をバルク(バ ラ)で仕入れ、数個に立て直し包装する場合どのような許可が必要でしょうか。 お分かりの方がいらしましたら、ご教授お願いします。
> 食品の中で、惣菜ではない半惣菜品(加熱して食べる)をバルク(バ > ラ)で仕入れ、数個に立て直し包装する場合どのような許可が必要でしょうか。 元の食品工場がその商品の製造・販売に関して許可を要しない業種であれば、貴社も許可を要しないでしょう。 食品の衛生的な取り扱いや表示の問題もありますので、所轄の保健所に相談されることをお勧めします。
> > 食品の中で、惣菜ではない半惣菜品(加熱して食べる)をバルク(バ > > ラ)で仕入れ、数個に立て直し包装する場合どのような許可が必要でしょうか。 > > 元の食品工場がその商品の製造・販売に関して許可を要しない業種であれば、貴社も許可を要しないでしょう。 > 食品の衛生的な取り扱いや表示の問題もありますので、所轄の保健所に相談されることをお勧めします。 ご返信ありがとうございます。仕入元に許可の有無を確認し、近くの保健所に相談させてもらいます。ありがとうございました。 【管理人注】 次のとおり、改正されています。
「食品衛生法の一部を改正する法律」が交付され、このご質問内容の取り扱いについて次のように変更されていますのでご、留意ください。 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(生食発1227第2号 令和元年12月27日) https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf (31) 第 31 号 食品の小分け業 本号は、専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業 に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざ い製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品 製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいうこと。ただし、調理や小売販売における小分けは本号の対象とはならないこと。
|過去ログ一覧表|