HOME過去ログ一覧表新規相談

過去ログ一括表示
タイトル  マクドナルドのローストビーフバーガーの件
記事No  3304
投稿日 : 2018/07/30(Mon) 17:17
投稿者  あゆ
相談ではないんですけど、
マクドナルドのローストビーフバーガーの景品表示法違反の件ですが、
なんか「成型肉」と表示していないのがNGみたいに報道されていますが、「成型肉」でローストビーフを製造することが食品衛生法違反だったような気がするのですが。
商品で「ローストビーフ(成型肉)」はありなのかなあ・・・?
食肉加工会社の疑問でした・・・

タイトル  Re: 消費者庁の措置命令
記事No  3305
投稿日 : 2018/07/31(Tue) 09:52
投稿者  おっと
参照先  http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf
> なんか「成型肉」と表示していないのがNGみたいに報道されていますが、

 参考までに、以下が消費者庁の景品表示法に基づく措置命令の概要(抄)です。
---- 抄 ---
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
別表「表示媒体」欄記載の媒体
(イ) 表示期間
別表「表示期間」欄記載の期間
(ウ) 表示内容
 例えば、「東京ローストビーフバーガー」と称する料理について、テレビコマーシャルにおいて、平成29年8月8日から同月24日までの間、「しっとりリッチな東京ローストビーフバーガー」との音声と共に、ローストされた牛赤身の肉塊をスライスする映像を放送するなど、対象料理について、別表「表示媒体」欄記載の表示媒体において、同表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、対象料理に使用されている「ローストビーフ」と称する料理には、ブロック肉(牛の部分肉を分割したもの)を使用しているかのように示す表示をしていた。
イ 実際
 対象料理に使用されている「ローストビーフ」と称する料理の過半について、成形肉(牛赤身のブロック肉を切断加工したものを加熱して結着させて、形状を整えたもの)を使用していた。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象料理の内容について、それぞれ、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
-------------
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_180724_0001.pdf

タイトル  Re: ローストビーフについて
記事No  3306
投稿日 : 2018/07/31(Tue) 09:59
投稿者  おっと
参照先  http://anan-zaidan.or.jp/news/kanetu.pdf
> 商品で「ローストビーフ(成型肉)」はありなのかなあ・・・?

 書き込み有難うございます。ローストビーフの取り扱いについては行政の現場としては頭の痛い問題と常々思っています。
 あゆさんもご存じのとおり、食肉製品は製造基準や成分規格が設けられ、かつ、食品衛生管理者の設置が義務付けられるなど大変厳しくなっています。一方、レストラン等でローストビーフを調理提供するのには特別な規制がありません。この落差が悩ましいところです。
 食肉製品の規格基準については、厚労省の「食品別の規格基準について」の
 食肉製品[PDF形式:147KB]をご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000071198.pdf

 あゆさんの疑問は、特定加熱食肉製品の製造基準の次の部分が頭にあると生じる疑問ですよね。
----------------------
 3.特定加熱食肉製品
特定加熱食肉製品は、次の基準に適合する方法で製造しなければならない。
a 製造に使用する原料食肉は、と殺後24時間以内に4°以下に冷却し、かつ、冷却後4°以下で保存した肉塊でpHが6.0以下でなければならない。
----------------------

 この件については、公益財団法人 食の安全・安心財団のページに分かり易い説明を見つけました。一部を引用します。
http://anan-zaidan.or.jp/news/kanetu.pdf
----------------------
 特定加熱食肉製品は、中心部が低温で調理されることから、製造基準は、衛生管理上から原料肉を肉塊に限定するとともに調味料等も表面のみ塗布しか認めていません。
 加熱食肉製品は、中心部まで十分な殺菌が行われることから、原料肉や調味料の使用に 特定加熱食肉製品のような制限はありません。
 市販されているローストビフに は、特定加熱食肉製品 と加熱食肉製品 の両方があります。
-----------------------

タイトル  Re: 措置命令に関する新聞記事
記事No  3307
投稿日 : 2018/07/31(Tue) 10:20
投稿者  おっと
参照先  http://www.nikkei.com/article/DGXMZO33337350U8A720C1CR8000/
 この件に関する日経新聞の記事は次のとおり措置命令の背景などが分かる良い記事だと思います。以下に一部引用します。

◇ 成型肉をブロック肉のように表示 マックに措置命令
 (日経新聞 2018/7/24 16:02)
 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33337350U8A720C1CR8000/
--- 以下引用 ---
 同庁によると、商品販売後、ネット上に購入者から「ハムのようだ」などとする投稿があったという。同社は商品開発段階で1商品あたりのローストビーフを増量することになり、当初の見込みよりブロック肉が足りなくなるため、成型肉を使ったという。
 同社によると、ブロック肉、成型肉にかかわらず、食品衛生法の基準に適合した完全加熱食肉製品だという。同社は措置命令を受け「今後、お客様には正しく、わかりやすい広告表現を行う」とコメントしている。
--- 引用終り ---

タイトル  Re^2: 措置命令に関する新聞記事
記事No  3308
投稿日 : 2018/07/31(Tue) 21:21
投稿者  RED
あゆさんをはじめ通常の利用客が広告から想像するローストビーフと食品表示上のローストビーフの隙を突くことを、商品開発段階から業界大手の飲食店がやってのけたことが問題なのでしょう。

>  この件に関する日経新聞の記事は次のとおり措置命令の背景などが分かる良い記事だと思います。以下に一部引用します。
>
> ◇ 成型肉をブロック肉のように表示 マックに措置命令
>  (日経新聞 2018/7/24 16:02)
>  https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33337350U8A720C1CR8000/
> --- 以下引用 ---
>  同庁によると、商品販売後、ネット上に購入者から「ハムのようだ」などとする投稿があったという。同社は商品開発段階で1商品あたりのローストビーフを増量することになり、当初の見込みよりブロック肉が足りなくなるため、成型肉を使ったという。
>  同社によると、ブロック肉、成型肉にかかわらず、食品衛生法の基準に適合した完全加熱食肉製品だという。同社は措置命令を受け「今後、お客様には正しく、わかりやすい広告表現を行う」とコメントしている。
> --- 引用終り ---

タイトル  Re^2: 措置命令に関する新聞記事
記事No  3309
投稿日 : 2018/08/01(Wed) 16:36
投稿者  あゆ
返信ありがとうございます。

いちおう、成型肉でも(食肉の単一の塊でなくても)
加熱食肉製品のローストビーフで良いんですね。

私は結着剤を使用した成型肉製品も製造している工場におりますが、
(もちろん表示は漏れなくしています)
このニュースの影響で「成型肉」にネガティブなイメージが出来たのか、一部お客様からいったんストップがかかったりしてます・・・


過去ログ一覧表