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次のような質問がありました。 >特定加熱食肉製品の製造基準a (製造に使用する原料食肉は、屠殺後〜)とスーパーに並んでいるローストビーフ用の牛もも肉の製造基準は、どのような点で異なるのでしょうか?? 「牛もも肉」の製造基準ということでしたら、そういうものはないと言った方がよいと思います。 規格基準には次のように記載されています。 「B 食品一般の製造,加工及び調理基準 9 牛の肝臓又は豚の食肉は…」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyousya/shokuhin_kikaku/370b.html には次の記載があります。 「販売者は,加熱を前提として販売する場合は,その販売者は,一般消費者が飲食に供する際に当該食品の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。」 町田予防衛生研究所 ホームページが参考になりませんでしょうか。 http://www.mhcl.jp/staffblog/cat3/post_239.html この回答の元が厚労省の 生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&A http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/110928_01.pdf 特定加熱食肉製品についての過去の相談 http://www.shokuei.sakura.ne.jp/past_data/log/3092.html
ご回答ありがとうございます。 まさかの「ない」という事実に驚きました。 消費者がスーパーで手に取る食肉はやはり十分な加熱が必要ということです。 スピーディーかつ明快にお答えいただき、ありがとうございました。ローストビーフ用の牛もも肉
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