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タイトル  食肉の営業許可について
記事No  3226
投稿日 : 2017/09/13(Wed) 16:32
投稿者  新人
食肉関連の営業許可について、分からない部分があるため質問させてください。

営業許可の種類として、食肉製品製造業、食肉処理業、食肉販売業 と3つありますが、食肉製品製造業を持っている場合、生肉(豚)を包丁などでカットして、包装し卸す場合どの営業許可が必要なのでしょうか。

分かる方おりましたら、よろしくお願い致します。

タイトル  Re: 食肉の営業許可について
記事No  3227
投稿日 : 2017/09/13(Wed) 20:30
投稿者  RED
生肉(豚)を包丁などでカットして、包装し卸す

客先から食肉の注文を受ける(食肉販売業)、注文の形態に加工する(食肉処理業)と考えられます。

> 食肉関連の営業許可について、分からない部分があるため質問させてください。
>
> 営業許可の種類として、食肉製品製造業、食肉処理業、食肉販売業 と3つありますが、食肉製品製造業を持っている場合、生肉(豚)を包丁などでカットして、包装し卸す場合どの営業許可が必要なのでしょうか。
>
> 分かる方おりましたら、よろしくお願い致します。

タイトル  Re^2: 食肉の営業許可について
記事No  3231
投稿日 : 2017/09/14(Thu) 20:31
投稿者  おっと
参照先  http://https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-520/syokuhin/kyoninka/kyoninka.html
RED様の回答のとおりなのですが、静岡県のホームページも参考になると思います。


ふじのくに 静岡県公式ホームページ
ホーム > 健康・福祉 > 衛生・薬事 > 静岡県健康福祉部生活衛生局衛生課 > 食品衛生許認可
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-520/syokuhin/kyoninka/kyoninka.html

食肉処理業
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-520/syokuhin/kyoninka/documents/111.pdf

食肉販売業
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-520/syokuhin/kyoninka/documents/112.pdf

食肉製品製造業
https://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-520/syokuhin/kyoninka/documents/113.pdf

タイトル  Re: 食肉の営業許可について
記事No  
投稿日 : 2022/04/02(Sat)
投稿者  管理人
「食品衛生法の一部を改正する法律」が交付され、このご質問内容の取り扱いについて次のように変更されていますのでご、留意ください。

食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について(生食発1227第2号 令和元年12月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf

(3) 第3号 食肉販売業
 本号は、鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。「専ら容器包装に入れられた状態」とは、合成樹脂などを用いて外部からの汚染を防止するための遮蔽性を確保した状態で食肉を取り扱うものを想定しており、例えば、加工紙やアルミホイルなどに覆われた程度の遮蔽性が十分に確保されていない簡易な包装で取り扱うことを想定しているものではないこと。ただし、例えば、容器と包装を組み合わせた入れ物(発泡スチロールのトレーとラップ等)に食肉を収納する形態については、「容器包装に入れられた」として取り扱うこと。
 なお、食肉販売業の許可を受けた施設で未加熱のとんかつ、メンチカツ、コロッケ等の半製品を調整する場合は、飲食店営業の許可を要しないが、これら半製品を調理し、完成品を調理販売する場合は、簡易な飲食店営業の許可を要することする。このとき、汚染の可能性のある食肉を取り扱う区域と完成品であるそうざい等を取り扱う区域で交差汚染や二次汚染が起こらないよう、設備の区分使用や器具の洗浄消毒等、衛生管理を徹底させること。

(9) 第9号 食肉処理業
 本号については、旧第 11 号から実質的な変更がなく、引き続き、と畜場法(昭和 28 年法律第 114 号)等の対象とならない鳥獣のとさつ又は解体を行う営業も対象であること。
 なお、食肉処理業の許可を受けた施設で、細切した食肉を小売り販売する場合には食肉販売業の許可は必要としないこと。

(15) 第 15 号 食肉製品製造業
 旧第 13 号で製造可能とされていた食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの)に加え、これらと併せて食肉又は食肉製品を使用したそうざいについても、本号の営業で製造することができるものとしたこと。
 食肉製品製造のための食肉の細切については、食肉処理業の許可を必要としないこと。

(31) 第 31 号 食品の小分け業
 本号は、専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいうこと。ただし、調理や小売販売における小分けは本号の対象とはならないこと。


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