HOME過去ログ一覧表新規相談

過去ログ一括表示
タイトル  アイスクリームについて
記事No  3211
投稿日 : 2017/07/18(Tue) 11:45
投稿者  主婦
アイスクリームの種類について質問です。

アイスクリームは乳固形分や乳脂肪分によって種類が異なると思いますが、クッキーサンドアイスのように、アイスと具材がくっついているだけのものは、製品全体(アイス+クッキー)で脂肪分を計算し、種類を導き出し、販売されているのでしょうか。

それとも、混ぜ込みではないので、アイスだけで計算されているのでしょうか。

分かる方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

タイトル  Re: アイスクリームについて
記事No  3212
投稿日 : 2017/07/18(Tue) 21:14
投稿者  おっと
参照先  http://www.icecream.or.jp/ice/kind.html
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(最終改正:平成二八年六月八日厚生労働省令第一〇九号;昭和二十六年十二月二十七日厚生省令第五十二号)に
「この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。」となっていますね。

> それとも、混ぜ込みではないので、アイスだけで計算されているのでしょうか。

そのとおりです。サンドはビスケットなどでアイスクリームをサンドしたものですから、クッキーとアイスクリームは別と考えてます。クッキーは食べることができる容器と考えられているのですね。

◇ 公正競争規約施行規則
 http://www.icecream.or.jp/biz/fair/index.html

第8条 アイスクリーム等を2種類以上組み合わせた製品(以下「組合せ製品」という。)及びアイスクリーム等に他の食品を附加した製品(以下「他食品附加製品」という。)の種類別名称及び無脂乳固形分等については、次の基準により表示する。
(1) 組合せ製品の種類別名称及び無脂乳固形分等の表示については、製品の総量に対する重量百分率による。
(2) 他食品附加製品の種類別名称及び無脂乳固形分等の表示については、次に掲げる基準による。
ア 附加した食品がアイスクリーム等と分離可能な製品(以下「複合製品」という。)にあっては、アイスクリーム等の部分の種類別名称及び無脂乳固形分等を表示すること。なお、「複合製品」とは、次に掲げるものをいう。 (ア) コーン、ビスケット、ウエファース、カステラ等の菓子類を附加した製品
(イ) トッピング、カバリング、コーチング等低温で容易に溶けない食品で覆われた製品
(ウ) 果実等をそのまま又は切片にして附加しており、容易に取り除くことのできる製品

イ 附加した食品がアイスクリーム等と分離不可能な製品(以下「混合製品」という。)にあっては、製品の総量に対する重量百分率により、種類別名称及び無脂乳固形分等を表示すること。なお、「混合製品」とは、次に掲げるものをいう。 (ア) 附加した食品が液体、粉末又は切片であって、アイスクリーム等と混合し、その全部又は一部を容易に取り除くことのできない製品
(イ) マーブルもの、センターもの、スプリットもの等のように附加した他食品の部分がアイスクリーム等から容易に取り除くことのできない製品
(ウ) 組合せ製品、複合製品及び混合製品のいずれに該当するかの判別が困難な場合は、公正取引協議会の定めるところによる。

タイトル  Re^2: アイスクリームについて
記事No  3213
投稿日 : 2017/07/19(Wed) 15:16
投稿者  主婦
> そのとおりです。サンドはビスケットなどでアイスクリームをサンドしたものですから、クッキーとアイスクリームは別と考えてます。クッキーは食べることができる容器と考えられているのですね。


はっきりとした記載がなかったため分からなかったのですが、教えていただきありがとうございます。


過去ログ一覧表