タイトル |
: Re^2: 食肉加工品の加熱 |
記事No |
: 3173 |
投稿日 |
: 2016/06/06(Mon) 09:39 |
投稿者 |
: あゆ |
REDさん 返信ありがとうございます。
弊社は食肉処理業、食肉販売業、惣菜製造業の許可はあります。
食肉惣菜とされているものとはどのようなものなのでしょうか?
また、例えば、
ハンバーグ、味付け地どりを加熱したものを真空パック→冷凍出荷も食肉製品でしょうか?
味付け加工しない単一の肉の食肉のかたまりなどはどうでしょうか?(豚足を加熱したものなど)
お客様(調理施設など)からは単純に調理の作業性を上げる為に一度加熱したものが欲しいと言われています。
> 成型加工、軟化加工、注入加工してボイルなどの加熱をした食品は、通例食肉惣菜とされているもの及び法律上食肉とされるものを除き、食肉製品に分類されると思います。
>
> リンクは、食肉製品に係る関係資料の送付について(岡山県HP)
>
> なお、「加熱加工ができないかという依頼」は、御社は食肉製品製造業の許可を受けらないかとの意味だと思います。
>
> > ご教示いただければ助かります。
> > 当社は食肉製品ではない加工食肉を製造し、冷凍出荷しています。
> > (成型加工、軟化加工、注入加工など)
> > 最近、加熱加工ができないかという依頼が多くあるのですが、
> > この場合の営業許可はやはり「食肉製品製造業」になるのでしょうか?
> > ボイルのみであれば可なのでしょうか?
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