タイトル |
: Re: 表示免除について |
記事No |
: 3162 |
投稿日 |
: 2016/02/25(Thu) 20:02 |
投稿者 |
: RED |
> 食品表示法に基準が変わり、当日販売見込み分をあらかじめ包装する場合、表示が免除されるという決めは残っているのでしょうか?
残っていると思いますが、Q&Aの質問と回答を精査すると、いくつか条件があると思います。
1 小売店の店頭で漬物、佃煮、菓子などを量り売り等する場合
→ 小売店の形態として「量り売り」を行っていること。
→ 対象とする食品が、漬物、佃煮、菓子などであること。つまり、食肉、生食用鮮魚介類等のように容器包装に入れるという保存基準がないこと。
2 その日の販売見込量の限度内においてあらかじめ容器包装に入
れておくこと
→ ここでは容器包装とされていますが、他のQ&Aで「容器包装とはみなさない」とされているので運搬器具とみなされる形態で、つまり化粧包装等せずに包装してある上記の食品であること。
→ また、回答には陳列が認められるとの記載はないので、量り売りの形態ではなく、セルフ販売の陳列設備に陳列している場合などは表示が必要と考えます。
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