法律上は、食品表示法附則第4条及び同条により改正された食品衛生法第19条により矛盾の生じないようになっていると思います。
また、食品表示基準附則第3条及び第4条の規定の「なお、従前の例による。」または「なお、従前の例によることができる。」ことの規定により、平成32年3月31日までは、御質問の記載方法が妥当だと思います。
リンクは、「なお、従前の例による。」ことの規定の解説です。(参議院法制局)
> スーパーのバックヤードで製造し、パック詰めした惣菜は、
> 加工食品品質表示基準Q&A集(第1集)の(問15)で
> 『容器・包装されている場合、食品衛生法に基づく表示は必要』とあるので、
> 添加物や賞味期限などを表示していれば、原材料表示は必要ないということでいいのでしょうか。
> 食品表示法に一元化されたのに、そこに食品衛生法の規則が残っているのに違和感を感じてしまいます。
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