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スーパーのバックヤードで、 |
> スライスという加工をしているので、小分けには当たらないので、 |
Q&A総則-17の答にある「単に小分け等を行った加工食品」には、総則-15の「加工-形態の変更-切断、整形」を含むのではないでしょうか。 |
RED様 コメントありがとうございます。御指摘のQ&A(加工-201.202)は見落としていました。 |
その後、勉強を続けた結果、前の回答を撤回します。食品表示法第5条の義務表示の特例に該当せず原材料等の表示は省略できないようです。 |
おっとさんの解説に追記する形になりますが、 |
表示一元化で、表示は余計難しくなりましたね。 |
@ベーコンをスライスしてトレーパック包装して陳列販売する営業 |
>食品衛生法上は@は食肉製品の加工を行う食肉製品製造業、Aは食肉製品の販売を行う営業というように分類されると思いますが、貴自治体又は御質問のスーパーが所在する自治体での取扱いはいかがでしょうか? |
皆様ご返答いただきありがとうございます。 |
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