タイトル |
: Re: 着色料の使用基準 |
記事No |
: 3111 |
投稿日 |
: 2015/07/21(Tue) 09:18 |
投稿者 |
: 七誌 |
東京都福祉保健局の『食品衛生の窓』というサイトでは、
「鮮魚介類や食肉、野菜類に着色料を使用することは禁じられています。これら生鮮食品等に着色料を使用することは、その品質、鮮度等に関して消費者の判断を誤らせるおそれがあり、添加物本来の目的に反するからです。」
と記載されています。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/shokuten/chakushokuryo.html
こちらのサイトでは、各色素の使用対象食品もおおざっぱにですが記載されていますので参考にされてはどうでしょう。
(ベリー系の煮込みならば農産物加工品扱いなので、使用しても問題無いと思われます。)
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