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パン粉を使った半製品(たとえばメンチカツ)の未油調の冷凍食品のパン粉に含まれる食品添加物(たとえば乳化剤)は、冷凍食品の段階では影響がない程度の量なのでキャリーオーバーと考えて、表示しないのは妥当でしょうか。キャリーオーバーの指定量が定められていない為困っています。宜しくお願いします。 |
パン粉の製品企画書に乳化剤の記載があり、パン粉にも乳化剤の表示があるのであれば冷凍食品にも表示が必要と思います。 |
本件はREDさんの回答のとおりと思いますが、食品表示法に詳しくない方のために、基準の規定を紹介します。 |
RED様 おっと様 ありがとうございます。パン粉はパン粉製造メーカーより購入しています。例の『乳化剤』の配合量自体微量で、最終商品に乳化剤としての効力は 無い → キャリーオーバー と考えるのは 最終商品『めんちカツ』製造者としては やはりおかしいのでしょつうか。 |
> パン粉を使った半製品(たとえばメンチカツ)の未油調の冷凍食品 |
> RED様 おっと様 ありがとうございます。パン粉はパン粉製造メーカーより購入しています。例の『乳化剤』の配合量自体微量で、最終商品に乳化剤としての効力は 無い → キャリーオーバー と考えるのは 最終商品『めんちカツ』製造者としては やはりおかしいのでしょつうか。 |
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