タイトル |
: Re^2: 特定加熱食肉製品の製造基準 |
記事No |
: 3095 |
投稿日 |
: 2015/06/19(Fri) 19:43 |
投稿者 |
: おっと |
相談内容のとおり、加熱時間は特定加熱食肉製品の方が短く、緩いですね。
ご相談の内容を検討するためにもう少し整理してみました。
特定加熱食肉製品の製造基準は「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)で定められています。
厚生労働省が利用者の利便のため、この告示の各条に記載されている規格基準を食品別に掲載したのが次のサイトにあります。
食品別の規格基準について http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000071198.pdf
○食肉製品 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000071198.pdf
食肉製品については、1成分規格と2食肉製品の製造基準、3
食肉製品の保存基準 の3つが定められています。
特定加熱食肉製品には規格基準の中身を見ていただくと分かるように、かなり厳しい規定があることが分かります。
これは、ローストビーフなどの特定加熱食肉製品をできるだけ安全に、できるだけ美味しくなるように工夫されていると思います。
食肉(加熱用)は主に、しっかり加熱することで安全を担保しようというものですが、
特定加熱食肉製品では加熱時間が短く、大腸菌(E.Coli)も1gにつき
100 以下、黄色ブドウ球菌も1gにつき1,000以下なら許される代わりに製造に使用する原料食肉や保存基準、食品衛生管理者の設置などに規制があります。
従って、豚肉はE型肝炎ウイルス、サルモネラ属菌やカンピロバクター・ジェジュニ/コリ食中毒防止に主眼を置き、
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/leaflet-ippann.pdf
特定加熱食肉製品は下の個別規格にあるように、腸管出血性大腸菌、ボツリヌス菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌対策をおこなうことにより、安全を担保しようとしているのではないでしょうか。
以下 参考
1 食肉製品の成分規格 (抄)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000071198.pdf
(1) 一般規格
食肉製品は、その1kg につき 0.070gを超える量の亜硝酸根を含有するものであってはならない。
(2) 個別規格
3.特定加熱食肉製品(その中心部の温度を
63°で 30 分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品をいう。ただし、乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。以下同じ。)は、次の規格に適合するものでなければならない。
a E.coli が、検体1gにつき 100 以下でなければならない。
b クロストリジウム属菌(グラム陽性の芽胞形成桿かん菌であって亜硫酸を還元する嫌気性の菌をいう。以下同じ。)が、検体1gにつき
1,000 以下でなければならない。
c 黄色ブドウ球菌が、検体1gにつき 1,000
以下でなければならない。
d サルモネラ属菌陰性でなければならない。
3 食肉製品の保存基準
(1)一般基準(略)
(2)個別基準
3.特定加熱食肉製品
特定加熱食肉製品のうち、水分活性が 0.95
以上のものにあっては、4°以下で、水分活性が
0.95 未満のものにあっては、10°以下で保存しなければならない。
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