タイトル |
: イーストフードについて |
記事No |
: 3070 |
投稿日 |
: 2015/03/06(Fri) 08:51 |
投稿者 |
: 東食品 |
教えてください。
イーストフードとは、「パン、菓子等の製造工程で、イーストの栄養源等の目的で使用される食品添加物及びその製剤」と定義されています。
@パイの小麦粉生地にイーストを入れずに、生地改良の目的で、製パン用のイーストフードを添加した場合、添加物表示は、イーストフードとは表示できませんか?その際は、塩化アンモニウム、塩化マグネシウムなどの物質名表示となりますか?
A小麦粉生地にイーストを入れない場合でも、小麦粉中に自然に含まれる酵母が発酵室に住み着いていて、自然に生地を発酵させる場合、その発酵を助ける目的でイーストフードを添加した場合、原材料表示にイーストやパン酵母の表示がなくても、イーストフードの表示は可能ですか?
以上よろしくお願いします。
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