タイトル | : Re^2: 素朴な疑問 |
記事No | : 3011 |
投稿日 | : 2014/05/10(Sat) 10:00 |
投稿者 | : RED |
> ある焼肉店が常連客向けの裏メニューとして牛レバ刺しを提供しているとします。加熱用の牛レバーを客が自己責任で生食しているという建前です。
食品衛生法第11条違反になります。前例では提供者(店長又は当該店員)及び経営者に容疑がかかります。前例では店長と経営者が罰金刑に処されました。 なお、食品衛生法に違反していると知りながら(裏メニューなので)、提供を求めた客も同法違反の幇助罪の共犯として同様に刑に処されるとの見解もあります。
> もし目撃した市民から通報があった場合、保健所的にはどのような対応が考えられますか?
通報者からの通報内容を確認し、所轄警察に情報提供及び食品衛生法違反による行政処分を前提とした行政指導及び必要に応じた食品衛生法第63条による公表でしょうか。
また、生で喫食出来るかのように示唆してメニュー等に記載していたとすれば、やはり法第11条違反及び景品表示法に基づく優良誤認が成立することも視野に入ります。
> また、食中毒が起きたとして、店側が客側の自己責任を主張して譲らなかった場合、店側にペナルティを与えることは可能でしょうか?
店側が責任を認めなければ、それこそ捜査機関に委ねることになるでしょう。
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