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タイトルチーズの規格について
記事No2975
投稿日: 2014/01/07(Tue) 17:01
投稿者食品表示新人
法律上、プロセスチーズの規格についてなのですが、物性を付与する目的で、製品の固形分重量の1/6以内であれば、乳以外の脂肪を添加してもよろしいのでしょうか?(ラードや植物油脂など)

また、ナチュラルチーズについては香り及び味を付与する目的でしか、乳に由来しない風味物質は添加できないのでしょうか?(固めるためのゼラチンなど)

分かる方おられましたら、よろしくお願いします。

タイトルRe: チーズの規格について
記事No2976
投稿日: 2014/01/09(Thu) 10:01
投稿者おっと
以下のサイトが参考になりませんでしょうか?
農林関係の担当部局などへ直接照会されることをおすすめします。


◎一般社団法人 全国公正取引協議会連合会のサイト

ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約及び同施行規則

http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/A-4.pdf

(抄)
以下「乳等省令」という。)第2条第17項に規定するナチュラルチーズをいう。なお、当該ナチュラルチーズには、香り及び味を付与する目的で、乳に由来しない風味物質を添加することができるものとする。
2 この規約で「プロセスチーズ」とは、乳等省令第2条第18項に規定するプロセスチーズであって、乳等省令別表二(三)(4)の成分規格に合致するものをいう。なお、当該プロセスチーズには、次の各号に掲げものを添加することができるものとする。
(1) 食品衛生法で認められている添加物
(2) 脂肪量の調整のためのクリーム、バター及びバターオイル
(3) 香り、味、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品(添加量は製品の固形分重量の1/6以内とする。ただし、前号以外の乳等の添加量は製品中の乳糖含量が5%を超えない範囲とする。)

3 この規約で「チーズフード」とは、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第46号)第3条第2項第4号にいう乳又は乳製品を主要原料とする食品であって、一種以上のナチュラルチーズ又はプロセスチーズを粉砕し、混合し、加熱溶融し、乳化してつくられるもので、製品中のチーズ分の重量が51%以上のものをいう。なお、当該チーズフードには、次の各号に掲げるものを添加することができるものとする。
(1) 食品衛生法で認められている添加物
(2) 香り、味、栄養成分、機能性及び物性を付与する目的の食品(添加量は製品の固形分重量の1/6以内とする。)
(3) 乳に由来しない脂肪、蛋白質又は炭水化物(添加量は製品重量の10%以内とする。)


◎チーズの表示に関する公正競争規約(一般社団法人 乳業協会のサイト)
http://www.nyukyou.jp/dairy/cheese/cheese13.html

◎公益財団法人日本乳業技術協会
http://www.jdta.or.jp/


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