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タイトル複合原材料について
記事No2963
投稿日: 2013/12/14(Sat) 10:33
投稿者食品表示新人
複合原材料の表示についてなのですが、自家製のものでも分解せずに複合原材料名で表示しても法律上問題ないのでしょうか?
例えば、自家製の生キャラメルを使用してケーキを製造した場合、原材料の欄には生キャラメルと記載するのか、原材料を全てばらして記載するのか・・・
パン屋のサンドイッチに関しても、自家製のパンでサンドイッチを製造した場合、原材料名にパンと記載するのか、バラすのか・・・

分かる方がおられましたら、教えてください。お願いします。

タイトルRe: 複合原材料について
記事No2964
投稿日: 2013/12/15(Sun) 18:56
投稿者おっと
参照先http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/0717_5qa.pdf
次の資料が参考になりませんでしょうか?

加工食品品質表示基準Q&A(弁当、惣菜関係)
平成12年6月(平成24年7月一部改正)
消費者庁 食品表示課
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/0717_5qa.pdf

このQ&Aを見ると

おにぎり(鮭)の原材料は「ご飯」と表示し、「米」とは表示していませんね。
幕の内弁当のポテトサラダもジャガイモとマヨネーズとは表示していませんね。
サンドイッチも小麦を主要な原材料とは書いていませんね。

都道府県の農林部局の食品表示担当部局で確認されることをお薦めします。

タイトルRe^2: 複合原材料について
記事No2965
投稿日: 2013/12/21(Sat) 15:52
投稿者食品表示新人
確認してみます、ありがとうございます。


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