タイトル | : 複合原材料について |
記事No | : 2963 |
投稿日 | : 2013/12/14(Sat) 10:33 |
投稿者 | : 食品表示新人 |
複合原材料の表示についてなのですが、自家製のものでも分解せずに複合原材料名で表示しても法律上問題ないのでしょうか? 例えば、自家製の生キャラメルを使用してケーキを製造した場合、原材料の欄には生キャラメルと記載するのか、原材料を全てばらして記載するのか・・・ パン屋のサンドイッチに関しても、自家製のパンでサンドイッチを製造した場合、原材料名にパンと記載するのか、バラすのか・・・
分かる方がおられましたら、教えてください。お願いします。
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