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タイトル消除予定添加物名簿
記事No2951
投稿日: 2013/11/22(Fri) 18:24
投稿者さときよ
削除予定添加物の件ですが、食品衛生法では、使用実態のない天然添加物を「消除予定添加物名簿」に掲載することなっております。国の公示には「消除予定添加物名簿」と記載されてますが、都道府県の削除予定添加物調査の公示では、「削除予定添加物名簿」となっているのを見かけるのです。
平成7年に天然添加物を指定添加物に改正してますが、
@、「削除予定添加物名簿」または「消除予定添加物名簿」は、平成7年に出来たのでしょうか?
また、「消除予定添加物名簿」が正しいのでしょうが、都道府県の調査では、「削除予定添加物名簿」が使用されているので、何らかの関連があると思うのですが、ご存じでしたら教えて下さい。
A平成15年法律55号の附則第2条の3で消除予定添加物名簿を作製の上公示し、必要な手続きを経て「既存添加物名簿」から削除することができる改正が合ってますが、この改正では、新たに、「消除予定添加物名簿」が出来たのか、それとも、既存で有った、「消除予定添加物名簿」の公示をするようにだけ改正になったのか分かれば教えて下さい。

タイトルRe: 消除予定添加物名簿
記事No2954
投稿日: 2013/11/25(Mon) 23:00
投稿者RED
記憶をたよりに回答します。
@消除予定添加物名簿が「出来た」というのは難しいご質問ですが、Aの質問を考えるとAと同時期です。「削除」は「消除」と同義と思います。
A「消除予定添加物名簿」は、御質問の時期に「出来た」と記憶していますが、既存の公示の改正により「出来た」と記憶しています。
管理者様いかがでしょうか。

タイトルRe: 消除予定添加物名簿
記事No2955
投稿日: 2013/11/26(Tue) 20:40
投稿者RED
調べました。逐条解説に一部解説されています。
@消除予定添加物名簿に関する省令は、既存添加物名簿に関する省令を平成15年に題名も含め一部改正したものです。
A従って既存添加物名簿を流用したものですが、一応、新たに消除予定添加物名簿は出来ました。
Googleブックスで逐条解説の第3版(ひとつ前の版)が参照できますが、385ページ以降です。

タイトルRe^2: 消除予定添加物名簿
記事No2956
投稿日: 2013/11/28(Thu) 08:36
投稿者おっと
> 調べました。
このことですね。(厚労省 法令等データベースサービス)

○消除予定添加物名簿に関する省令(平成七年八月十日)(厚生省令第五十号)
 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第二項の規定に基づき、並びに同条第一項及び第四項の規定を実施するため、既存添加物名簿に関する省令を次のように定める。
消除予定添加物名簿に関する省令(平一五厚労令一三三・改称)(公示)
第一条 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号。以下「法」という。)附則第二条の三第二項及び第五項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
(平一五厚労令一三三・全改)

(消除予定添加物名簿の訂正の申出)
第二条 法附則第二条の三第三項の規定による申出をしようとする者は、厚生労働大臣に次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
一 申出者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)
二 申出に係る添加物の名称
三 申出の趣旨(以下略)


上に関する通知文
○食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第134号)の施行並びに食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)の制定等について〔食品衛生法〕(平成15年8月29日)(薬食発第0829002号)


第5 その他の整備政令及び整備省令の内容等
1 既存添加物名簿に関する省令関係(整備省令第3条)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成7年法律第101号。以下「平成7年改正法」という。)附則第2条の規定に基づき定められた既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)に関し、改正法により新たに設けられた平成7年改正法附則第2条の3の規定に基づき、既存添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認める場合に厚生労働大臣が作成することとされている◆消除予定添加物名簿◆の作成及び訂正の申出に係る手続を定めるため、既存添加物名簿に関する省令(平成7年厚生省令第50号)を◆消除予定添加物名簿◆に関する省令に改めた。(◆消除予定添加物名簿◆に関する省令)

タイトルRe: 消除予定添加物名簿
記事No2957
投稿日: 2013/11/28(Thu) 08:44
投稿者おっと
消除予定添加物名簿の件

◇経緯については以下の報告が分かりやすいようです。

第259回食品安全委員会 (平成20年10月23日(木) 14:00〜)
(8)既存添加物の安全性見直しの状況について(厚生労働省からの報告)
http://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai259/dai259kai-siryou8.pdf


◇最近の状況

○消除予定添加物名簿(平成二十二年五月十八日)(厚生労働省告示第二百十五号)
○既存添加物名簿の一部を改正する件及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成23年5月6日)(食安発0506第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
既存添加物名簿の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第157号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成23年厚生労働省告示第158号)が本日公布され、これにより既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計らわれたい。

第1 改正の概要
1 既存添加物名簿関係
◆消除予定添加物名簿◆(平成22年厚生労働省告示第215号)に記載されている添加物のうち、別紙に掲げる添加物の名称を既存添加物名簿から消除したこと。
2 規格基準告示関係
上記1で消除する添加物のうち、規格基準告示において成分規格が設定されている2品目(N―アセチルグルコサミン及びダンマル樹脂)及び製造基準が設定されている3品目(ニンニク抽出物、ペパー抽出物及びワサビ抽出物)について、当該成分規格及び製造基準を削除したこと。
第2 施行・適用期日
公布日から適用すること。
第3 運用上の注意
既存添加物名簿から消除された添加物については、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第10条の規定に基づき、その販売、又は販売の用に供するための製造、輸入、加工若しくは使用等が禁止されるものであること。
(別紙)既存添加物名簿から消除する品目(55品目)以下省略

タイトルお礼
記事No2959
投稿日: 2013/11/28(Thu) 09:58
投稿者さときよ
ありがとうございました。
データーベースでお調べ頂き深謝します。
「消除」よりも「削除」の方が、一般的には分かりやすいと思いますがね?
PCで「ショウジョ」で変換しても該当語句は出ませんが、「サクジョ」では変換がすぐ出来ます。
御教示頂きましたお方にお礼申し上げます。


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