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タイトルそうざい半製品とは何になりますか?
記事No2935
投稿日: 2013/09/09(Mon) 15:09
投稿者食品表示二年生
業務用の−15℃帯で流通している冷凍の食品で
一括表示の名称に「そうざい半製品(なにがし・・・)」
とある食品は、食品衛生法・JAS法でのどの食品群に
あたるのでしょうか。
先輩社員や取引業者さん等教えて頂くのですが、
その方たちも法律上の衛生規格が無い食品とか何だか
あいまいであり、食品表示をしていく上で、法律違反を
しているのではないかととても困っています。
冷凍食品とは別物でしょうか。
よろしくお願いします。

タイトルRe: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2936
投稿日: 2013/09/09(Mon) 23:40
投稿者おっと
食品衛生法上は冷凍食品とは別物という理由が理解し難いのですが、何か理由が御有りなのでしょうか?

タイトルRe^2: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2937
投稿日: 2013/09/10(Tue) 09:20
投稿者食品表示二年生
> 食品衛生法上は冷凍食品とは別物という理由が理解し難いのですが、何か理由が御有りなのでしょうか?

まだまだ当方勉強中なのと先輩方々からもコレ!といった理由を
だして貰えない為(「そうざい」の規格?が無い為でしょうか)
あやふやではありますが、冷凍食品ですと-18℃以下、原料原産地、
加熱の有無や必要性等こまごまとした食品表示の際の決まりごとが
多く、それを逃れる為ではないのかな?と私は思っていますが、
理解度が低いせいで加工食品品表や調理冷凍食品品表など
読み返してみるのですがいまいちはっきりいたしません。

タイトルRe^3: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2938
投稿日: 2013/09/10(Tue) 21:50
投稿者おっと
>業務用の−15℃帯で流通している冷凍の食品で

ということは、最終消費者(飲食店?)まで冷凍で流通すると理解してよいのでしょうか?

タイトルRe^3: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2939
投稿日: 2013/09/12(Thu) 10:04
投稿者おっと
照会に対する回答を頂いていないのですが、この問題に対する最近の考え方は次のようになっています。

『食品衛生法に記載されている「食品の規格基準」において、冷凍食品は「製造し、又は加工した食品(一部例外あり)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かき除く)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたもの」と定められている。最終流通先が消費者、事業者に関わらず、出荷〜調理まで冷凍で保管され、容器包装に入れられた加工食品であれば、半製品やソース等調理の材料となるものも含め冷凍食品と考える。』

お尋ねの場合、「そうざい半製品」が、最終使用者のところまで冷凍状態で保管され、期限も冷凍保存の状態で設定しているため、食品衛生法上は冷凍食品となり、冷凍食品の表示や規格基準が適用されます。
お尋ねのケースは業者間取引のようですが、食品衛生法上の表示は免除されませんのでご注意ください。

参考1 冷凍食品の規格基準(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/dl/22.pdf
参考2 業者間取引における加工食品の表示(東京都)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/kyouzai/files/pamphlet_gyousyakan.pdf

タイトルRe^4: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2940
投稿日: 2013/09/12(Thu) 12:54
投稿者Dr.
こんにちわ、お世話になっております。
本件、非常に勉強になります。

お取り扱いの商品(そうざい半製品)がどのような物なのか
わからないので、憶測での書き込みですが・・・

おっと様のご回答の中にある(一部例外あり)の部分に
『清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがに』が入ります。
例として、”パン粉がつけられて揚げないまま冷凍されたトンカツ”なんかは
食肉の含有量が50%以上である場合、食衛法上『食肉製品』に分類され、
冷凍食品の定義から外れる事になります。
なので、食衛法『食肉製品』と、品目によってはJAS法『調理冷凍食品』が対象になります。
参考>>日本冷凍食品協会『冷凍食品の表示ハンドブック』 
   http://www.reishokukyo.or.jp/pdf-file/hyouji-handbook.pdf
   表紙から4ページ目を参考にしました。

でもそれだとそうざい半製品っていわないですかね^^;

自分も毎回頭を悩ませるので、わかります。
一人で考えてても行き詰るんですよねぇ。
その上、待ち構えている新法・・・・先がコワいですw

タイトルRe^5: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2941
投稿日: 2013/09/12(Thu) 22:49
投稿者おっと
Drさん そのとおりですね。

本件は食品の一般的な名称と、食品衛生法に基づく規格基準とJAS法の品質表示基準がごっちゃになって混乱を招いている部分もあるのでしょうね。

本来、「そうざいの半製品」とは「総菜製造業」の許可対象とならない食品という意味だったと理解しているのですが…。

タイトルRe^6: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2967
投稿日: 2013/12/26(Thu) 09:30
投稿者品管いや
冷凍食品の定義については、行政対応上、ケースバイケースでかわってくる実態があるかと思います。

特に、温度帯変更を想定している場合、一時的な冷凍とみなす(この場合、惣菜半製品)か、明らかに冷凍食品とみなすかは、法規上の文言を基本としつつ、商品の設計・流通様式・賞味期限の長さ、により、行政上の対応は分かれるかと思います。

私も微妙なケースを扱った経験がございますが、例えば23区内の全保健所に資料持参で訪問確認して、見解が真っ二つに割れるような場合もございますし、また、大手メーカーAはまだ惣菜半製品(一時的に流通上凍結しているだけ)で押し通しているし、大手Bはその表示&流通形態からは撤退した、等の業界の動きも参考にします。

一度、所轄の行政に確認しておくことが唯一の解決法かと思いますよ。その場合、限定したケースでの見解を、全ケースでの見解と取り違えないよう、注意が必要と思います。頑張って、会社や消費者に損害を与えない表示を目指してください。

タイトルRe^7: そうざい半製品とは何になりますか?
記事No2968
投稿日: 2013/12/26(Thu) 23:31
投稿者RED
品管いや様御指摘の以下の部分が運用の問題となっていると思います。
賞味期限設定について、製造者サイドでは営業上の戦略という面も見受けられます。
小売り大手はこの部分を厳密に取り扱ってもらいたいと思います。 なお、定義上は冷凍食品だと思いますが、この判断は例えば特別区各区ではなく、製造所所在地の自治体の判断によるべきであると思います。

> 特に、温度帯変更を想定している場合、一時的な冷凍とみなす(この場合、惣菜半製品)か、明らかに冷凍食品とみなすかは、法規上の文言を基本としつつ、商品の設計・流通様式・賞味期限の長さ、により、行政上の対応は分かれるかと思います。

> また、大手メーカーAはまだ惣菜半製品(一時的に流通上凍結しているだけ)で押し通している


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