タイトル | : Re: 検便における病原体保有なし確認について |
記事No | : 2930 |
投稿日 | : 2013/08/22(Thu) 00:23 |
投稿者 | : おっと |
下の通知のことですよね?
感染症の病原体を保有していないことの確認方法について 厚生省保健医療局結核感染症課長通知(平成11年3月30日 健医感発第43号) http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1265950309646/index.html ⇒ リンク切れにつき次を参照(2017/02/12)
http://www.pref.nara.jp/secure/86770/sinn-2gou-yousiki-tennkitodoke.pdf
これは、「就業制限の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。」のですが、どのような場合にこれに該当するかを説明するものだと思います。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (平成十年十二月二十八日)(厚生省令第九十九号) 【抄】
(就業制限) 第十一条 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容 二 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項 三 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨 四 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨 五 その他必要と認める事項 2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務 二 結核 接客業その他の多数の者に接触する業務 三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、痘とうそう、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次項において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務 四 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務 3 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める期間は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 一 結核、重症急性呼吸器症候群及び鳥インフルエンザ(H五N一) その病原体を保有しなくなるまでの期間又はその症状が消失するまでの期間 二 前号に掲げるもの以外の感染症 その病原体を保有しなくなるまでの期間 (平一二厚令一二七・平一五厚労令一六七・平一九厚労令二六・平二〇厚労令一〇六・一部改正)
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日)(法律第百十四号) 【抄】
(就業制限) 第十八条 都道府県知事は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者に係る第十二条第一項の規定による届出を受けた場合において、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該者又はその保護者に対し、当該届出の内容その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知することができる。 2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。 3 前項の規定の適用を受けている者又はその保護者は、都道府県知事に対し、同項の規定の適用を受けている者について、同項の対象者ではなくなったことの確認を求めることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による確認の求めがあったときは、当該請求に係る第二項の規定の適用を受けている者について、同項の規定の適用に係る感染症の患者若しくは無症状病原体保有者でないかどうか、又は同項に規定する期間を経過しているかどうかの確認をしなければならない。
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