タイトル | : ドレッシングの定義について |
記事No | : 2909 |
投稿日 | : 2013/07/03(Wed) 09:35 |
投稿者 | : Dr. |
おはようございます。 読解力不足が故に悩んでおります。 ご存じの方ご教示下さい。
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*自分の見解*
「ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準」より ドレッシングの定義 【次に掲げるものをいう。 1食用植物油脂(香味食用油を除く。以下同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、 香辛料等を加えて調整し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状 の調味料であって、主としてサラダに使用するもの
21にピクルスの細片等を加えたもの】
●この定義よりドレッシングについては以下のように解釈。
条件@ 食用植物油脂及び〜調整し:原材料について 条件A-1 水中油滴型に乳化した半固体状 条件A-2 (水中油滴型に乳化した)乳化液状の調味料 条件A-3 分離液状の調味料 条件B 主としてサラダに使用するもの
●これを踏まえて、細かい分類を見た場合、
「半固体状ドレッシング」 ドレッシングのうち、粘度が30Pa・s以上のものをいう。
●総合して、半固体状ドレッシングとは条件A-1〜3をひっくるめて、 粘度基準で定義づけられるものと解釈。以上。
*いつも使っている資料*
「半固体状ドレッシング」の定義 ・・・半固体状ドレッシングとは、食用植物油脂(香味食用油を除く。以下同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁に、 食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの 又はこれにピクルスの細片等を加えたもののうち、粘度が30Pa・s以上のものをいう。
●「水中油滴型に乳化した半固体状の調味料」と特定されている。 以上。
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まぁ、「半固体状」って名前なんだから、そこ汲み取れよと言われてしまえば終わりなんですが。(^^;)
これについて関係協会や、資料の編集社に問い合わせをしましたところ、 関係協会からは私の見解で間違いないと言われ、 資料の編集社からは同じ関係協会と協議をした結果、掲載内容に間違いはないとの回答を貰いまして・・・・ つまりは同じ関係協会が違った回答をしている事になり、余計訳が分からなく(◎д◎;)
新商品の表示作成において、どの分類に該当するかで表示の仕方が変わってくるので、 しっかり理解して社内に周知したいのですが、頭がオーバーヒートしました。
長くてわかり辛くなってしまったかもしれません。 何卒宜しくお願い致します。
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