HOME過去ログ一覧表新規相談

過去ログ一括表示
タイトルドレッシングの定義について
記事No2909
投稿日: 2013/07/03(Wed) 09:35
投稿者Dr.
おはようございます。
読解力不足が故に悩んでおります。
ご存じの方ご教示下さい。

---------------------------------------------------------

*自分の見解*

「ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準」より
ドレッシングの定義
【次に掲げるものをいう。
 1食用植物油脂(香味食用油を除く。以下同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、
  香辛料等を加えて調整し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状
  の調味料であって、主としてサラダに使用するもの

 21にピクルスの細片等を加えたもの】

●この定義よりドレッシングについては以下のように解釈。

条件@ 食用植物油脂及び〜調整し:原材料について
条件A-1 水中油滴型に乳化した半固体状
条件A-2 (水中油滴型に乳化した)乳化液状の調味料
条件A-3 分離液状の調味料
条件B 主としてサラダに使用するもの

●これを踏まえて、細かい分類を見た場合、

「半固体状ドレッシング」
 ドレッシングのうち、粘度が30Pa・s以上のものをいう。

●総合して、半固体状ドレッシングとは条件A-1〜3をひっくるめて、
 粘度基準で定義づけられるものと解釈。以上。


*いつも使っている資料*

「半固体状ドレッシング」の定義
・・・半固体状ドレッシングとは、食用植物油脂(香味食用油を除く。以下同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁に、
食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの
又はこれにピクルスの細片等を加えたもののうち、粘度が30Pa・s以上のものをいう。

●「水中油滴型に乳化した半固体状の調味料」と特定されている。
 以上。

--------------------------------------------------------


まぁ、「半固体状」って名前なんだから、そこ汲み取れよと言われてしまえば終わりなんですが。(^^;)

これについて関係協会や、資料の編集社に問い合わせをしましたところ、
関係協会からは私の見解で間違いないと言われ、
資料の編集社からは同じ関係協会と協議をした結果、掲載内容に間違いはないとの回答を貰いまして・・・・
つまりは同じ関係協会が違った回答をしている事になり、余計訳が分からなく(◎д◎;)

新商品の表示作成において、どの分類に該当するかで表示の仕方が変わってくるので、
しっかり理解して社内に周知したいのですが、頭がオーバーヒートしました。


長くてわかり辛くなってしまったかもしれません。
何卒宜しくお願い致します。

タイトルRe: ドレッシングの定義について
記事No2910
投稿日: 2013/07/03(Wed) 19:44
投稿者RED
 つまり、条件A-2(乳化液状)又はA-3(分離液状)に該当する粘度が30Pa・s以上のドレッシングを商品化しているので、これが「半固体状ドレッシング」に該当するかどうかということでしょうか?
 *いつも使っている資料*では、それを想定していなかっただけで、排除している訳ではない、ということになると思います。

的外れだったらごめんなさい。

タイトルRe^2: ドレッシングの定義について
記事No2912
投稿日: 2013/07/04(Thu) 09:17
投稿者Dr.
ご返信有難う御座います。

調味料全般を製造するメーカーに勤めているのですが、
今までドレッシング系の製品はごく少数でした。
これからそういった商品が増えていく事を懸念して、
判断基準をキッチリしたい、という状態です。
RED様の仰る様な状況で迷う事のないように、です。

私には『半固体状ドレッシングは必ずしも水中油滴型に乳化した半固体状でない』と読めてしまい、
*いつも使っている資料*では『〜必ずしも水中油滴型に乳化した半固体状である』となっていて、
その部分がずっとひっかかっています。(..;)

タイトル切り口を変えてみます
記事No2913
投稿日: 2013/07/08(Mon) 19:42
投稿者Dr.
乳化と分離液状は両立するものですか

私は相反するものだと思っているのですが

タイトルRe^3: ドレッシングの定義について
記事No2914
投稿日: 2013/07/10(Wed) 17:41
投稿者ヨクイニンのみすぎ
内容に関しては、難しくわからないので、申し訳ないのですが、

定義から逸脱またはグレーゾーンの状態で
製品化し、ドレッシングの定義とは異なるが、ドレッシングとして表示した場合、違反行為等になるのでしょうか。
また、この判断は何処ですることになるのでしょうか。

タイトルRe^4: ドレッシングの定義について
記事No2915
投稿日: 2013/07/10(Wed) 18:27
投稿者Dr.
今回悩んでいる定義は食品衛生法で定められたものなので、
厚生労働省の管轄だと思います。

罰則としては以下の事項が当てはまると思います。

-------------------------------------------------------------

 営業者が表示基準に合わない食品の販売等を行った場合(第55条第1項)
@ 営業許可の取消し
A 営業の全部若しくは一部の禁止又は停止
※ 1、2の違反の場合、それぞれの処分に加え、営業者名等の公表(第63条)、個人について罰則として2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第72条第1項)、法人について1億円以下の罰金(第78条第1号)に処せられる。

-------------------------------------------------------------

まぁその前に管轄の保健所から改善指導されるんだと思いますが(^^;)

世の中に、食品製品はごまんとありますから
当然ボーダーライン上で判断の難しい物が沢山あると思います。
今までの基準にあてはまらない新しい製品だって生まれますし(・ω・)
ただ、『知識があって難しい判断を誤った』のではなく、
『知識もなく適当に判断して誤った』は製造者としてやっていけない事だと思うのです。
正しい表示をするために、定義をよく理解したい・・・・
が故の質問なのですが、疑問を言葉にするのがムヅカシイです(+_+)
アゥゥ

タイトルRe^5: ドレッシングの定義について
記事No2916
投稿日: 2013/07/10(Wed) 23:54
投稿者おっと
> 今回悩んでいる定義は食品衛生法で定められたものなので、
> 厚生労働省の管轄だと思います。
>

この分野については無知なので教えて頂きたいのですが、
食品衛生法のどこを根拠に定義されているのでしょうか?
根拠となる通知とかお示し頂ければ分かりやすいと思うのですが…。

タイトルRe^6: ドレッシングの定義について
記事No2917
投稿日: 2013/07/11(Thu) 09:03
投稿者Dr.
わっ、品質表示基準なので農林水産省のJASでした。
大変失礼致しましたm(..)m


<<消費者庁 〜品質表示基準一覧〜>>
●ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準に定義が記載。
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/kijun_Itiran.html

<<食品表示に関するパンフレット>>
●JAS法に基づく食品品質表示の早わかり(平成25年1月版)に罰則が記載。
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/qa.html

タイトルご報告
記事No2925
投稿日: 2013/08/08(Thu) 08:57
投稿者Dr.
とっても時間がかかりましたが、ようやく結果が出ました。
一応しめくくりとして、ご報告させて頂きます。

半固体状ドレッシングとは、

@食用植物油脂(香味食用油を除く。以下同じ。)及び食酢若しくは
 かんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、香辛料等を加えたもので、

A乳化状・分離状をひっくるめ粘度30Pa・s以上であり、

B主としてサラダに使用するもの。

と、なりました。


JAS窓口に相談し、資料の会社様に連絡し、消費者庁に問い合わせてもらい〜〜〜・・・
としている間に一ヶ月経ってしまいました(^^;)
ご返信頂いた皆様、どうも有難う御座いました。

タイトルRe^5: ドレッシングの定義について
記事No2918
投稿日: 2013/07/11(Thu) 09:46
投稿者おっと
> 今までの基準にあてはまらない新しい製品だって生まれますし(・ω・)

そのとおりですね。

保健所では製造者の方から具体的な製品について、製品化の前に、原材料や製造方法、使用法などとともに相談を受けることが多いです。

厚労省が関係する定義の疑義については、最終的には厚労省に解釈をお聞きすることになります。


過去ログ一覧表