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先日、社告や報道でありましたが、某リゾートホテルで、車エビの表記でブラックタイガー、芝エビの表記でバナメイエビを材料として食事を提供したためのお詫びがありました。これは食品の表示違反などに該当するのでしょうか。単価は違いますが、やっぱり味も違う感じでしょうか。また、外食産業ではこのようなことが多くあるのでしょうか。ご存知の方、お教え下さいますようよろしくお願いします。
> これは食品の表示違反などに該当するのでしょうか。仕入れ段階から誤っていたのであればJAS法違反の可能性があり、メニュー表記を誤ったのであれば景品表示法の違反の可能性があります。返金対応は妥当だと思います。 > 単価は違いますが、やっぱり味も違う感じでしょうか。> また、外食産業ではこのようなことが多くあるのでしょうか。生鮮食品の場合、入荷の状況もあるでしょうから予定していた食材と全て同じというのも難しいとも思います。「入荷がなかったので材料を変更しました。」というのはよくあると思いますが、普通は来店客にお知らせすると思います。リンクにクルマエビ科の各種のエビが掲載されています。
リンクをみると、「ブラックタイガー」はクルマエビ科の「ウシエビ」のことだったんですね。先日、玄界灘あたりの海岸線をドライブしてましたら「クルマエビの養殖場」と有り、養殖池が見えていました。外海に面していて、ここなら水も奇麗だろうなと1人合点してました。
REDさん、おっとさん、返答有難うございます。分類が同じで似ているのは確かですね。
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