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タイトル検便について
記事No2875
投稿日: 2013/03/23(Sat) 11:08
投稿者ひめ
食品会社で勤務しています。
ご相談したいのは、食品従事者以外の検便についてです。
現在、弊社では食品従事者以外の事務職・営業職なども全員検便を実施しております。検便で陽性が出た場合、食品従事者(工場入場者)については出勤停止としていますが、事務職・営業職についてはどのよう対応にしようか社内で検討しています。営業職は別ですが、事務職は全く食品に触れない(工場にも入らない)のが現状です。陽性の場合は、食品従事者と同様出勤停止とするべきなのか、工場入場禁止とするべきなのか、他社ではどのような規定をしているのか、ご意見をお聞かせ下さい。
項目は、赤痢菌・サルモネラ菌・O157です。

タイトルRe: 検便について
記事No2876
投稿日: 2013/03/23(Sat) 19:52
投稿者おっと
参照先http://www.shokuei.sakura.ne.jp/archive/28kenben.html
参考までに法的側面からいうと次のような規定が有ります。

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年十二月二十八日)(厚生省令第九十九号)(抄)

(就業制限)
第十一条 法第十八条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 当該届出の内容のうち第四条第一項第三号、第四号及び第六号に掲げる事項に係る内容
 二 法第十八条第二項に規定する就業制限及びその期間に関する事項
 三 法第十八条第二項の規定に違反した場合に、法第七十七条第四号の規定により罰金に処される旨
 四 法第十八条第三項の規定により確認を求めることができる旨
 五 その他必要と認める事項
2 法第十八条第二項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる感染症の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
 一 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、マールブルグ病及びラッサ熱 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び他者の身体に直接接触する業務
 二 結核 接客業その他の多数の者に接触する業務
 三 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。以下単に「重症急性呼吸器症候群」という。)、新型インフルエンザ等感染症、痘とうそう、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。次項において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)及びペスト 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業その他の多数の者に接触する業務
 四 法第六条第二項から第四項までに掲げる感染症のうち、前三号に掲げるもの以外の感染症 飲食物の製造、販売、調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務

タイトルRe^2: 就業制限の対象となる感染症
記事No2878
投稿日: 2013/03/24(Sun) 03:32
投稿者おっと
参照先http://www.shokuei.sakura.ne.jp/archive/28kenben_2.html
以下補足説明です。

就業制限の対象となるのは1類〜3類感染症です。4類〜5類感染症やサルモネラは対象になりません。

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日)(法律第百十四号)(抄)

第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
四 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
五 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。第五項第七号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 コレラ
二 細菌性赤痢
三 腸管出血性大腸菌感染症
四 腸チフス
五 パラチフス

タイトルRe^3: 就業制限の対象となる感染症
記事No2879
投稿日: 2013/03/25(Mon) 14:04
投稿者でこ
お世話になります。
当社の検便の結果を見るとサルモネラ(チフス・パラチフスも含む)を書いてありますが、これはどのような解釈をすればよいのでしょうか?



> 以下補足説明です。
>
> 就業制限の対象となるのは1類〜3類感染症です。4類〜5類感染症やサルモネラは対象になりません。
>
> ○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日)(法律第百十四号)(抄)
>
> 第六条 この法律において「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。
> 2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
> 一 エボラ出血熱
> 二 クリミア・コンゴ出血熱
> 三 痘そう
> 四 南米出血熱
> 五 ペスト
> 六 マールブルグ病
> 七 ラッサ熱
> 3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
> 一 急性灰白髄炎
> 二 結核
> 三 ジフテリア
> 四 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
> 五 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一であるものに限る。第五項第七号において「鳥インフルエンザ(H五N一)」という。)
> 4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
> 一 コレラ
> 二 細菌性赤痢
> 三 腸管出血性大腸菌感染症
> 四 腸チフス
> 五 パラチフス

タイトルRe^4: 就業制限の対象となる感染症
記事No2880
投稿日: 2013/03/25(Mon) 17:36
投稿者おっと
> 当社の検便の結果を見るとサルモネラ(チフス・パラチフスも含む)

私の理解では、「赤痢(Shigella)、チフス、パラチフスの検査に使用されていたSS寒天培地は同時にサルモネラも検出できるので、サルモネラも検査成績書に記載が有る。」と思っています。

検便のサルモネラ陽性で調理従事禁止を言い渡していたら、およそ生の食肉類は調理場出入り禁止に処しなければバランスがとれません。
先日、食肉の収去検査があったのですが、3検体中2検体がサルモネラ陽性でしたよ。

検便のサルモネラは用便後手指を丁寧に洗い消毒液で消毒すれば問題ありませんが、お肉は調理台の上に置くこともあるし、ボウルに入れて下味を付けることも有り、堂々と調理場へ出入りしているのが現状だと思います。

タイトルRe: 検便について
記事No2877
投稿日: 2013/03/23(Sat) 21:16
投稿者RED
感染症症予防法関係では出勤停止は通常ないと思います。おっとさんが示された条文のとおりです(特定業務の就業禁止)。
労働安全衛生法関係では、法68条及び規則61条に病者の就業禁止項目があるので、産業医や安全衛生委員会で検討すべき事項だと思います。
なお、食品等取扱事業者としては感染源を明らかにするよう感染者の同意協力のもと努力すべきとも思います。


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