HOME過去ログ一覧表新規相談

過去ログ一括表示
タイトル  味付肉製品の原産地について
記事No  2852
投稿日 : 2012/10/29(Mon) 11:00
投稿者  
現在製造先に委託し取り組んでいる商品があります。
商品は豚肉味付けの真空包装製品です。
産地ですが当初パッケージ化したときは
カナダ産、アメリカ産使用することがあったため
2カ国表示で印字していただのですが
現在はアメリカ産のみ使用の場合が多かったりで
2カ国使用しても順番がアメリカメインとなってます。
資材の袋がまだ1万枚も改廃も簡単にはできず
すぐに変更できる状況ではないのですが
このままの状況でも問題ないでしょうか?

タイトル  Re: 味付肉製品の原産地について
記事No  2854
投稿日 : 2012/11/03(Sat) 13:27
投稿者  おっと
> このままの状況でも問題ないでしょうか?

この相談については素人ですので正解は分かりませんが…。
食品衛生法には輸入者に関する規定は有りますが原産国についての規定はJAS法で規定していると思います。

規制を行っている機関へ相談されることをお薦めします。

参考
〜FAMICに寄せられた相談事例の紹介〜
(独)農林水産消費安全技術センター仙台センター
消費安全情報課専門調査官橋賢二
http://www.famic.go.jp/event/sendai/240126/siryou.pdf

●複数の原産地がある場合は
原材料名 きゅうり(タイ、インド、中国)と使用割合の多い順に記載します。


●輸入原料を混合して製造する商品で、調達先が頻繁に変わる等、原料原産地毎の重量割合が特定できない場合。

表示の例示

すけとうだらの卵巣の原産地は、当社における平成22年の取扱実績の多い順に表示しています。詳細は弊社お客様相談室にお問い合わせ下さい。
お客様相談室電話番号:0120−○○○−○○○(無料)
受付時間:9:00〜17:00(日曜・年末年始は除く)

(参考) 加工食品品質表示基準改正(原料原産地表示等)に関するQ&A 逐条−11
※ 「A又はB」表示は、A産とB産の原料が品質面、価格面でも大きな差がないことが前提です。

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_f.pdf

 

過去ログ一覧表