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タイトル  乳主原のアレルギー表示について
記事No  2778
投稿日 : 2012/06/21(Thu) 16:35
投稿者  ひぽ
アレルギー表示について教えていただきたいのですが、
乳等を主要原料とする食品(以下乳主原と略)を原料(のひとつ)として使用し、
製品をつくり、原材料の表示に乳主原と記載した場合、
「乳等を主要原料とする食品」はアレルギー乳の代替表記になるのでしょうか?

Q&AのH-1に乳等省令の品目が、
H-2に乳等省令の品目の定義に当てはまらないものについてはその品目名を代替表記として使用できない旨が記載されています。
(乳主原は一覧にありません)

同時にH-5に乳主原の特定原材料表記について記載があり、
「・」の3つ目「・ある食品の複合原材料にして〜後略)」に
乳主原を原材料表記するか、省略表示として「原材料の一部に乳成分を含む」と
記載するとありますが、これは・・・

乳等省令の品目名(代替表記)にはないけれど、乳主原と書けばそれはそれで
代替表記になりますよ。ということなのでしょうか???
(それとも解釈が違いますか??)

管轄の保健所に何度か問い合わせをしているのですが、
後日連絡しますといいつつ連絡が来ません。。。。。(困)
乳等省令について調べてみたのですが、乳主原の定義もよく分りませんでした。。。

代替表記になるのか否かどなたか教えていただけませんでしょうか?

タイトル  Re: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2779
投稿日 : 2012/06/21(Thu) 19:51
投稿者  RED
参照先  http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin560.pdf
アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック(事業者向け)
13,14,28ページの記載では解決しませんか。

タイトル  Re^2: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2780
投稿日 : 2012/06/22(Fri) 10:31
投稿者  ひぽ
RED様、ご返信ありがとうございます。

*乳、乳製品を使用した複合原材料(カスタードクリームなど)の場合は
カスタードクリーム(乳を含む)

*乳又は乳製品を原料とする主要原材料として使用する場合(粉末チーズを配合した香料)
香料(乳由来)/香料(乳を含む)・・後略
・・・等になるということは分ったのですが・・・。


今回該当しているものはチーズなのですが、「ナチュラルチーズ」「プロセスチーズ」などではなく、それらを含んだ加工品で、
チーズの含有量から「チーズフード」でもない原料です。
(表示の名称が「乳等を主要原料とする食品」となっている耐冷耐熱チーズです)

これを魚に挟んでフライ物(冷凍食品)にする予定なのですが、
表示を作成しますと原料名に「乳等を主要原料とする・・・」と記載することになり、
プロセスチーズを含んでいますのでアレルギーの対象で・・・という段階で
「乳主原」で代替表記なのか
「乳主原(乳成分を含む)」「乳主原、・・・、(原材料の一部に乳成分を含む)」なのか・・・と思った次第です。

・・・最終的には後者のように書けば(代替表記かどうかはっきりしなくても)解決(?)するのですが、
自分の中できちんと知っておきたいと思ったので質問させていただきました。

タイトル  Re^3: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2781
投稿日 : 2012/06/24(Sun) 21:44
投稿者  おっと
REDさんの
アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック(事業者向け)13,14,28ページの記載では解決しませんか。
について補足してみます。

先ず、ぴぽさんのご質問は「『乳主原』と書けば代替表記で認められるのか?」ともとれるので混乱するのですが、ハンドブックに『乳主原』を代替表記として認めるという記載はありませんね。

>プロセスチーズを含んでいますのでアレルギーの対象で・・・という段階で
という記載に注目すると

p13、p14 には次のように書いてありますね。
表示 ⇒ 「原材料の一部に乳を含む」
解説;チーズは本来乳製品ですが、チーズの状態で製品に存在するわけではないので、「乳」又は「乳成分」の表記が望ましいと考えられます。


p28 には特定原材料「乳の範囲」について次のように書いてあります。

乳等省令での「乳」は「生乳、牛乳、特別牛乳、成分調調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳」とされています。
乳等省令での「乳製品」は、「クリーム、〜中略〜、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされており、これ以外のものに「乳製品」と表示するととはできません。
この場合、「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」又は、「原材料の一部に乳成分を含む」と表記します。

⇒つまり「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」と表記すれば足りると読めます。

タイトル  Re^4: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2784
投稿日 : 2012/06/25(Mon) 09:55
投稿者  Dr.
RED様の回答の

アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック(事業者向け)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin560.pdf

の中のP.12に参考資料の表が記載されており、
拡大表記(表記例)の*印について一番下に
『特定原材料等の名称を含む場合も、拡大表記となる。』
と記載されています。
その例の中に『乳糖』が入ってたりするので、単純に『乳』という
字が入っていれば、コレに該当すると解釈出来ないでしょうか。


色々な法令が絡んでくると、
グルグル分からなくなってきますよね(^^;)
私も新しい原料使う度に、頭がショートしちゃいます orz

タイトル  Re^5: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2785
投稿日 : 2012/06/25(Mon) 14:41
投稿者  おっと
> 単純に『乳』という字が入っていれば該当すると解釈出来ないでしょうか?


RED様の回答の

アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック(事業者向け)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin560.pdf

の中のP.14に次の記載があり、例外もあるようです。

「乳化剤、乳酸は乳ではない」
乳化 : 牛乳のように油と水が均一にまじりあっている状態を示す用語。
乳酸 : 最初に発見されたとき牛乳から見つかった「酸」であることから乳酸と呼ばれる。

私も頭がショートしちゃいます

タイトル  Re^5: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2787
投稿日 : 2012/06/25(Mon) 17:53
投稿者  ひぽ
Dr.様

ご返信ありがとうございます。

私もはじめは乳と入っていれば・・・と思っていたのですが、
Q&Aなどを読んでいるうちに「もしかして・・?」と
不安になり調べ始めたのですが、さらに分らなくなり。。。

乳関係はあまり使用することがないので
たまに原料として上がってくると、うわぁ〜!と焦ります。
新しい原料は鬼門がおおくて^^;)怖いです。

タイトル  Re^4: 乳主原のアレルギー表示について
記事No  2786
投稿日 : 2012/06/25(Mon) 17:49
投稿者  ひぽ
おっと様

ご返信ありがとうございます。
ややこしくて難しいです・・・・(汗

要約すると(なってるかな。。。)

プロセスチーズは乳製品だけれども、それを使用した製品が
乳等省令の乳製品に該当しない場合は
「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」となり、同時に
「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」は特定原材料の対象範囲である。
特定原材料の対象である限り、
「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」は、アレルギー乳の代替表記でありうる。。。

ということでしょうか。。。

この「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」ですが
市販品を見ると「乳等を主要原材料とする・・・」「乳を主要原料とする・・・」など
若干異なることがあるのですが
これも同じと考えていいのでしょうか?
(細かいけど気になるので。。。)

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