タイトル |
: Re^3: 乳主原のアレルギー表示について |
記事No |
: 2781 |
投稿日 |
: 2012/06/24(Sun) 21:44 |
投稿者 |
: おっと |
REDさんの
アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック(事業者向け)13,14,28ページの記載では解決しませんか。
について補足してみます。
先ず、ぴぽさんのご質問は「『乳主原』と書けば代替表記で認められるのか?」ともとれるので混乱するのですが、ハンドブックに『乳主原』を代替表記として認めるという記載はありませんね。
>プロセスチーズを含んでいますのでアレルギーの対象で・・・という段階で
という記載に注目すると
p13、p14 には次のように書いてありますね。
表示 ⇒ 「原材料の一部に乳を含む」
解説;チーズは本来乳製品ですが、チーズの状態で製品に存在するわけではないので、「乳」又は「乳成分」の表記が望ましいと考えられます。
p28 には特定原材料「乳の範囲」について次のように書いてあります。
乳等省令での「乳」は「生乳、牛乳、特別牛乳、成分調調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳」とされています。
乳等省令での「乳製品」は、「クリーム、〜中略〜、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料」とされており、これ以外のものに「乳製品」と表示するととはできません。
この場合、「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」又は、「原材料の一部に乳成分を含む」と表記します。
⇒つまり「乳又は乳製品を主要原材料とする食品」と表記すれば足りると読めます。
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