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教えてください。 微生物検査の公定法で検体の作り方が記載されていますが、 希釈率を変えて検査しても工程法ということはできるのでしょうか? 希釈の方法なので培地や培養温度などは公定法と同じです。
「希釈率を変えて」というのが具体的にどのように手順を改変することか分かりませんが、一般的に微生物学検査の妥当性確認の手順には確立されたものはないと思います。 残留農薬等の理化学検査については、告示試験法を含めて妥当性評価のガイドラインが通知されています。 この場合には、業務管理規程を整備のうえで「妥当性の確認を行った試験法」としてその試験方法を記載することとされています。
返信ありがとうございます。 公定法には10倍希釈をすると記載されているが、2倍希釈にするとか100倍希釈に希釈倍率を変えて検査をしようとしています。 そういう場合に公定法と記載できるのか疑問に思いました。 食品衛生検査指針にのっとってと書いてあると検体の作成方法からすべて同じように検査を行ったと受け取っていいということになりますか?
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