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タイトル 米トレーサビリティについて
記事No 2693
投稿日 : 2011/12/07(Wed) 13:43
投稿者 でこ
今度餅をピザや餃子に入れた商品を考えております。
その際原材料表示にもち(国産米使用)は必要でしょうか?
農水省から出ております米トレーサビリティ制度Q&Aの対象品目編の4.もち の所には餅に他の原材料をかけたもの、餅に他の原材料をまぶしたものは不要と記載されておりますが同Q&Aの追加編 問.12に指定米穀等である飲食料品の原材料として指定米穀等である飲食料品を用いている場合産地の表示は必要とあります。
よろしくお願いします。

タイトル Re: 米トレーサビリティについて
記事No 2696
投稿日 : 2011/12/10(Sat) 22:52
投稿者 おっと
ご相談の内容は農林水産省の次のQ&Aに係る部分ですよね。
ピザや餃子は「他の指定米穀等」に例示されていませんので問12には該当しないと考えますがいかがでしょうか。
私は専門外ですので府県の農林部局で確認されることをおすすめします。

米トレーサビリティ制度 Q&A
http://www.maff.go.jp/tokai/kikaku/giji/pdf/20100915q-a.pdf
4 もち
(問4−1) 「もち」としては、どのようなものが調査の対象となりますか。
(答)
以下のものを「もち」として調査の対象とします。
@ もち米若しくはもち米粉又はその両方(以下「もち米等」という。)のみを原材料
とし、搗いて又は練って製造されたもの
A もち米等以外の原材料(甘味料を除く。)を含むものの、もち米等を主な原材料とし、搗いて又は練って製造されたものであって「もち」と称して販売されているものなお、@又はAに該当するもの(以下「モチ」という。)を更に調理、加工等したもの(例えば、モチで他の原材料を包み込んでいるもの、モチに他の原材料をかけたもの、モチに他の原材料をまぶしたものなど)は、モチとは別の製品であるため、調査の対象とはしません。
( 問 4 − 2 ) 問 4 − 1 の 「「 も ち 」 と 称 し て 販 売 さ れ て い る 」 と は 、どのようなことですか。
(答)
「「もち」と称して販売されている」とは、例えば、
@ 商品の容器、包装等に「もち」や「餅」という表記を用いている
A 取引等に係る伝票等に記載される名称に「もち」や「餅」という表記を用いている
B 店頭において、プライスカード、POP等商品を指す資材に「もち」や「餅」という表記があることをいいます。


米トレーサビリティ制度 Q&A 〜追加編〜
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/pdf/qa-tsuika-1-2.pdf

1 産地情報の伝達が必要になるのは、最終的な「指定米穀等」の原材料に用いた米穀だけでなく、原料に用いた「他の指定米穀等」についても原材料となる米穀について、産地の記録・保存、産地情報の伝達をする必要があります。

補遺(2012/06/12)
農水省 お米の流通に関する制度
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/qa.html

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