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タイトル 辛子明太子
記事No 2685
投稿日 : 2011/11/07(Mon) 11:37
投稿者 まいる
辛子明太子、塩カズノコの法的な微生物規格基準を教えてください。又、分類はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いします。

タイトル Re: 辛子明太子の微生物規準
記事No 2686
投稿日 : 2011/11/07(Mon) 23:13
投稿者 おっと
辛子明太子、塩カズノコの法的な微生物規格基準はありません。

参照:食品別の規格基準について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/shokuhin_kikaku/index.html

タイトル Re: 辛子明太子と漬物
記事No 2687
投稿日 : 2011/11/07(Mon) 23:37
投稿者 おっと
> 辛子明太子、塩カズノコの分類はどのようになるのでしょうか。

分類は辛子明太子、塩カズノコです。

食品、塩干、魚卵加工品、魚卵塩蔵品などと分類されることもあるでしょうね。

要は分類の目的によるのでしょうが…。微生物規準の観点からは対象外に分類されるといえばよいのでしょうか?

参考:漬物の衛生規範にいう漬物の定義
 通常、副食物として、そのまま摂食される既製食品であって、野菜、果実、きのこ、海藻等(以下「野菜等」という。)を主原料として、塩、しょう油、みそ、かす(酒かす、みりんかす)、こうじ、酢、ぬか(米ぬか、ふすま等)、からし、もろみ、その他の材料に漬け込んだものをいう。これらは、漬け込み後熟成させ、塩、アルコール、酸等により保存性をもたせたもの(但し、熟成後調味のための加熱工程のあるものを除く。)と一夜漬(浅漬ともいう。以下同じ。)のように保存性に乏しいものに分類される。

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