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タイトル 乳等省令
記事No 2632
投稿日 : 2011/07/15(Fri) 11:16
投稿者 品管いや
いつも勉強させていただいております。
乳関連を含む製品を扱うのが初めてで、勉強中です。
今度、レトルトカレーを扱う予定なのですが、原材料に牛乳、生クリーム、バター、等の乳製品が含まれています。
原材料表示に、これらを記載する場合、乳等省令の定義に合致している必要があるのでしょうか?
また、もし合致していない場合、どのように記載するべきでしょうか?
ご教授いただきたく、お願い致します。

タイトル Re: 乳等省令
記事No 2633
投稿日 : 2011/07/15(Fri) 22:47
投稿者 おっと
ご相談の主旨がよく分からないのですが、例えばマーガリンを使用しバター使用と記載するようなことではないですよね?
考えられるのは、飲用乳(牛乳、加工乳、乳飲料など)をメーカー段階での需給に応じてある時は牛乳と加工乳を、ある時は加工乳と乳飲料をといった使い方をする場合、使用原材料「牛乳」と表示してよいかということですが…。
飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/A-1.pdf

原材料表示に関しては、先ず、次の基準に従うべきでしょう。

加工食品品質表示基準(最終改正平成23年3月31日消費者庁告示第3号)
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_kakou_h230331.pdf
(抄)
(2) 原材料名
使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。
ア食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、次に定めるところにより記載すること。〜以下略〜

タイトル Re^2: 乳等省令
記事No 2634
投稿日 : 2011/07/19(Tue) 11:18
投稿者 品管いや

おっと様
早速コメントいただき、深謝いたします。
> ご相談の主旨がよく分からないのですが、
すみません。私自身も読み返してみて、主旨のわかりにくい文章と感じました。
実は、本件は海外から加工品を輸入するさい、現地では原材料としてバターや牛乳を表示している商品でも、そのバターや牛乳が乳等省令の定義に当てはまっていない(乳脂肪分等)場合があるのでは?と考えたことが発端でした。
例えば、レトルトシチューを輸入するさい、原材料の牛乳やバターについて、牛乳やバターの成分を調査して、乳等省令に当てはまるかどうか判断しないと、そのまま表示してはいけないのでは??と迷ったしだいです。

タイトル Re^3: 乳等省令
記事No 2635
投稿日 : 2011/07/19(Tue) 21:20
投稿者 おっと
>乳等省令に当てはまるかどうか判断しないと、そのまま表示してはいけないのでは??と迷ったしだいです。

そのとおりですね。いろいろなケースがあるのですね。勉強になります。

合致しない場合、「乳製品」とか「乳又は乳製品を主要原料とする食品」として逃げることができるかどうか個別データを元にJAS部局と相談されることをお奨めします。

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