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いつも勉強させていただいております。 乳関連を含む製品を扱うのが初めてで、勉強中です。 今度、レトルトカレーを扱う予定なのですが、原材料に牛乳、生クリーム、バター、等の乳製品が含まれています。 原材料表示に、これらを記載する場合、乳等省令の定義に合致している必要があるのでしょうか? また、もし合致していない場合、どのように記載するべきでしょうか? ご教授いただきたく、お願い致します。
ご相談の主旨がよく分からないのですが、例えばマーガリンを使用しバター使用と記載するようなことではないですよね? 考えられるのは、飲用乳(牛乳、加工乳、乳飲料など)をメーカー段階での需給に応じてある時は牛乳と加工乳を、ある時は加工乳と乳飲料をといった使い方をする場合、使用原材料「牛乳」と表示してよいかということですが…。 飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則 http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/A-1.pdf 原材料表示に関しては、先ず、次の基準に従うべきでしょう。 加工食品品質表示基準(最終改正平成23年3月31日消費者庁告示第3号) http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_kakou_h230331.pdf (抄) (2) 原材料名 使用した原材料を、ア及びイの区分により、次に定めるところにより記載すること。 ア食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、2種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)については、次に定めるところにより記載すること。〜以下略〜
おっと様 早速コメントいただき、深謝いたします。 > ご相談の主旨がよく分からないのですが、 すみません。私自身も読み返してみて、主旨のわかりにくい文章と感じました。 実は、本件は海外から加工品を輸入するさい、現地では原材料としてバターや牛乳を表示している商品でも、そのバターや牛乳が乳等省令の定義に当てはまっていない(乳脂肪分等)場合があるのでは?と考えたことが発端でした。 例えば、レトルトシチューを輸入するさい、原材料の牛乳やバターについて、牛乳やバターの成分を調査して、乳等省令に当てはまるかどうか判断しないと、そのまま表示してはいけないのでは??と迷ったしだいです。
>乳等省令に当てはまるかどうか判断しないと、そのまま表示してはいけないのでは??と迷ったしだいです。 そのとおりですね。いろいろなケースがあるのですね。勉強になります。 合致しない場合、「乳製品」とか「乳又は乳製品を主要原料とする食品」として逃げることができるかどうか個別データを元にJAS部局と相談されることをお奨めします。
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