タイトル |
: Re: うなぎ蒲焼き 原産国表示 |
記事No |
: 2616 |
投稿日 |
: 2011/06/19(Sun) 10:41 |
投稿者 |
: おっと |
台湾産の確認がとれないのに台湾産と表示するのは論外ですが、輸入品について食品衛生法では製造者に替えて輸入者を表示するようになっており、ご相談の原産国の表示については詳しくありません。調べてみた範囲では次のようなものを見つけました。直接の回答とはなりませんが、参考までに以下に示します。
なお、JAS法に基づく品質表示基準に関する質問・相談は、最寄りの独立行政法人農林水産消費安全技術センター及び地方農政局消費・安全部表示・規格課、消費者庁食品表示課などにおいて受け付けています。
食品表示に関する問い合わせ先 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/phone.html
参考
☆ うなぎ加工品品質表示基準(制定平成13年4月25日農林水産省告示第589号)
http://www.caa.go.jp/jas/hyoji/pdf/kijun_41.pdf
抜粋
第3条輸入品以外のうなぎ加工品の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
(1) 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
アうなぎにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア) 「うなぎ」等とうなぎの名称をもって記載し、その名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
〜以下略〜
☆ 株式会社大福における業務用うなぎ加工品の不適正表示に対する措置について
http://www.maff.go.jp/kinki/press/syouhi/hyouzi/100629.html
という報道発表資料の文中、以下のような記載があります。ここでは中国と台湾を区別しているようです。
以下抜粋
(1)原材料のうなぎの原産地が中国産又は台湾産である輸入品のうなぎ蒲焼きを使用した当該商品に、1)事実と異なる原産地表示をし、業者間取引により流通させた行為は
抜粋おわり
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