タイトル |
: 食品添加物 |
記事No |
: 2556 |
投稿日 |
: 2011/04/09(Sat) 12:16 |
投稿者 |
: Taroimo |
初めて質問します。
ヨロシクお願いします。。。
食品添加物の定義では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」とありますが下にあるような用途で使う場合は食品添加物の記載のある薬剤を使用する必要があるでしょうか?
@手指消毒のためのアルコール
A生鮮野菜洗浄用の塩素系薬剤
B器具洗浄用の塩素系薬剤
C機械の分解洗浄に使用するための薬剤
DCIP洗浄に使用するための薬剤
Eトイレ洗浄用の塩素系薬剤
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