タイトル |
: Re: レトルト食品について |
記事No |
: 2509 |
投稿日 |
: 2011/02/08(Tue) 16:36 |
投稿者 |
: おっと |
現物を見たことがないので的確なコメントができないのですが…。
当該商品については、@「食品、添加物等の規格規準」 A食品衛生法施行規則の表示関連部分 B農水省の品質表示基準 が適用されると思うのですが、どの部分に問題(違反の可能性)があるのでしょうか?
保存基準の部分?
@ 食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号) P11〜P12
○ 食肉製品
http://shokuei.web.infoseek.co.jp/archive/kokuji/08nikuseihinn.html
2 食肉製品の製造基準
(2) 個別基準
4.加熱食肉製品
加熱食肉製品は,次の規格に適合する方法で製造しなければならない。
a 製品は,その中心部の温度を63°で30分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法(魚肉を含む製品であつて気密性のある容器包装に充てんした後殺菌するものにあつては,その中心部の温度を80°で20分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法)により殺菌しなければならない。
〜中略〜
3 食肉製品の保存基準
3.加熱食肉製品
加熱食肉製品は,10°以下で保存しなければならない。ただし,気密性のある容器包装に充てんした後,製品の中心部の温度を120°で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものにあつては,この限りでない。
A 食品衛生法施行規則 (昭和二十三年七月十三日)(厚生省令第二十三号)
http://shokuei.web.infoseek.co.jp/archive/kokuji/00kisoku.html
第二章 表示 (昭三二厚令三三・全改、昭四七厚令四七・改称)
一 次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第五項から第八項まで、第十六項及び第十九項において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載すること。
〜抄〜
ヰ 食肉製品、鯨肉製品、魚肉ソーセージ、魚肉ハム又は特殊包装かまぼこであつて、気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)にあつては、その殺菌方法
B レトルトパウチ食品品質表示基準
(改正平成16年10月7日)(農林水産省告示第1821号)
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_54.pdf
レトルトパウチ食品の定義:プラスチックフィルム若しくは金属はく又はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成形した容器(気密性及び遮光性を有するものに限る。)に調製した食品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。
表示の方法(抄)
レトルトパウチ食品である旨
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