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タイトル 乳飲料について
記事No 2474
投稿日 : 2011/01/16(Sun) 22:41
投稿者 みるく
 乳類販売業の定義の中で「乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したものを除く。)」とありますが、「摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したもの」とはどのようなものを指すのでしょうか。また、表示を見てそれが乳類販売業の許可の対象となるのか、ならないのか判断がつくのでしょうか。お恥ずかしいことですが、ご教示をお願いします。

タイトル Re: 乳飲料について
記事No 2475
投稿日 : 2011/01/17(Mon) 11:37
投稿者 おっと
 ご質問は「常温保存可能品(牛乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであつて、食品衛生上一○℃以下で保存することを要しないと厚生大臣が認めたもの)の販売に乳類販売業の許可が必要かどうか」ということが発端と思いますが、このことについては次の通知によって「乳類販売業」の許可が必要とされています。

 また、乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したもの)とは、最近見かけませんが、いわゆる牛乳(実は乳飲料)の缶詰のことです。

乳類販売業の許可を要するものの表示は
「牛乳、山羊乳、加工乳、乳飲料、(乳を主要原料とする)クリーム」ということになります。


○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正について(昭和六〇年七月八日)(衛乳第二八号)
 〜略〜
四 常温保存可能品は、一○℃以下の保存を要しないこととされたが、その流通、販売に当たつては一般の牛乳等と同様衛生的取扱いについて十分配慮するよう関係営業者を指導されたいこと。
なお、その販売に当たつては、従来どおり 乳類販売業 の許可を要するものであるが、その販売施設であつては、常温保存可能品の保管設備を設け、冷蔵設備を省略しても差し支えないこととすること。
以下略


参考:厚生労働省の法令等データベースサービス―通知検索―より
○食品衛生法施行令の一部を改正する政令並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令の施行について(昭和三三年七月二三日)(厚生省発衛第二九二号)
 〜略〜
1 牛乳と類似の外観を有する製品に関し、その成分規格、製造の基準等につきすべて牛乳と同一の規制を加えることとするとともに、その製造については乳処理業の許可を要することとされたこと。
2 乳を主要原料とするクリームについても市販が行われる傾向に伴い、その販売についても、乳類販売業の許可を受けなければならないこととされたこと。
以下略

牛乳の超高温滅菌殺菌法(UHT法)は 135〜150℃ で 1〜4秒間殺菌 しますが、缶詰はもっと長時間(分単位)加熱されることが次の通知からも窺い知れます。
○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(平成五年一一月二九日)(衛食第一五六号)
 〜略〜
(4) 缶詰及び瓶詰の食肉製品のうち、缶容器又は瓶容器に内容物を入れ、密封した後、一二○度で四分間以上加圧加熱殺菌したものについては、「容器包装に入れた後加熱殺菌したもの」である旨の表示は、省略することができるものであること。

タイトル Re^2: 乳飲料について
記事No 2479
投稿日 : 2011/01/19(Wed) 16:56
投稿者 みるく
おっとさん ありがとうございます。
重ねてで申し訳ありませんが、
>  また、乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したもの)とは、最近見かけませんが、いわゆる牛乳(実は乳飲料)の缶詰のことです。

つまり、乳飲料の場合、缶入りのものは乳類販売業の許可が不要で、その他の容器のものは許可の対象と考えていいのでしょうか。

タイトル Re^3: 乳飲料について
記事No 2481
投稿日 : 2011/01/19(Wed) 22:56
投稿者 おっと
そのとおりですね。殺菌条件が通知文から外れるものがあれば別です。
その他の容器のものは許可の対象となります。
その他の容器で疑義が生じるような殺菌条件のものがありましたでしょうか?

これに関連してですが、最近はコーヒーミルクやフルーツミルクなども清涼飲料水に変わってきて乳飲料を見かけることがなくなりましたね。
特に自動販売機用のパック品ではそうですよね。
わざわざ販売に許可が必要な商品を作る積極的な理由もないわけですから…。

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