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タイトル 検便検査の項目について
記事No 2392
投稿日 : 2010/08/25(Wed) 22:29
投稿者 カーズ
大量調理施設衛生管理マニュアルの中の調理従事者等の衛生管理の項目では、「検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じ・・・ノロウイルスの検査を含めること。」とありますが、どういった細菌検査にこれら2項目を含めることとしているのでしょうか。(改正前のマニュアルでは、「従来の検査に加え、腸管出血性大腸菌O157を含めること。」となっていたようですが、従来の検査とはどういった項目でしょうか。)

タイトル Re: 検便検査の項目について
記事No 2393
投稿日 : 2010/08/27(Fri) 06:20
投稿者 おっと
参照先
たとえば、つぎのような通知が…

新潟市食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例の管理運営基準取扱い要領
http://www.city.niigata.jp/kensaku/youkou/files/public/00677.pdf
「検便を受けるべき旨の指示」とは,赤痢,サルモネラ及び腸管出血性大腸菌の感染源対策として実施するものであり,その基本となる通知は,昭和35年4月25日,公第946号(県衛生部長通知)「赤痢対策の推進について」及び平成8年8月30日付け生衛第495号「腸管出血性大腸菌感染症にかかる健康診断の実施等について」であること。


赤痢対策の推進について
昭和三四年七月一八日 衛発第六七二号 厚生省公衆衛生局長通達
管理人補足(2011/02/14)
資料28 検便の義務の根拠と検査項目(仮まとめ)


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