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お世話になります。 当社では中華麺を使用して焼そばを製造しております。 仕入れている中華麺の工場では日本そばを製造しているため 商品のシールに「中華麺の製造工場ではそばを製造しております」と表記しました。 ところが先日取引先様との雑談の中で注意喚起しても「万が一消費者が購入してそばのアレルギー症状を発症した場合は製造者の責任になる」といわれました。製造している以上理解は出来るのですが本当にそうなのでしょうか?そうだとしたら工場内で出来ることは何があるのか迷っております。
「責任」とは、何をさすのか不明ですが。食品衛生法の表示違反かどうかは、検査により判定可能です。食品衛生法の表示違反については、当該違反食品の陳列及び販売禁止が措置されることが通常でしょうから、当然販売店にも行政上の措置がなされます。 また、最近、都道府県条例で制定が増加しているいわゆる「自主回収報告」については、当然販売者にも責任があります。 しかし、今になってもその程度の認識しかない取引先があるというのは、頭が痛いですね。
注意喚起表示がされていれば、製造物責任法上の「欠陥」には該当しないと思うんだが、俺様は専門家じゃないからよくわかんね。 経済産業省に問い合わせたり、弁護士にカネ払って相談してみたら? 工場内でできること?そばを使用していない工場から仕入れればいいんじゃね? ちなみに食物アレルギーによる健康被害は「食中毒」では無い。
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