タイトル |
: 厚生省告示第370号の解釈 |
記事No |
: 2274 |
投稿日 |
: 2010/02/09(Tue) 10:09 |
投稿者 |
: りょう |
厚生省告示第370号についてわからないことがあります
告示には以下のような記載があり、合成樹脂製の容器、器具にこの食品衛生法施行規則別表第1に記載以外のものを使用して着色した場合、溶出しない加工が施されていればその限りではないということですが、これは一般規格試験の溶出試験である過マンガン酸カリウムによる溶出物の量の測定が「溶出を防止した」かどうかの判断でよいのでしょうか。
また、一般的にこの規格試験の頻度はどれ位なのでしょうか。
>第3 器具及び容器包装
>A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格
>5 器具又は容器包装は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる
> 着色料以外の化学的合成品たる着色料を含むものであっては
> ならない。
> ただし、着色料が溶出又は浸出して食品に混和するおそれの
> ないように加工されている場合はこの限りでない。
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