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タイトル 厚生省告示第370号の解釈
記事No 2274
投稿日 : 2010/02/09(Tue) 10:09
投稿者 りょう
厚生省告示第370号についてわからないことがあります
告示には以下のような記載があり、合成樹脂製の容器、器具にこの食品衛生法施行規則別表第1に記載以外のものを使用して着色した場合、溶出しない加工が施されていればその限りではないということですが、これは一般規格試験の溶出試験である過マンガン酸カリウムによる溶出物の量の測定が「溶出を防止した」かどうかの判断でよいのでしょうか。
また、一般的にこの規格試験の頻度はどれ位なのでしょうか。

>第3 器具及び容器包装
>A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格
>5 器具又は容器包装は、食品衛生法施行規則別表第1に掲げる
> 着色料以外の化学的合成品たる着色料を含むものであっては
> ならない。
> ただし、着色料が溶出又は浸出して食品に混和するおそれの
> ないように加工されている場合はこの限りでない。

タイトル Re: 厚生省告示第370号の解釈
記事No 2275
投稿日 : 2010/02/11(Thu) 03:06
投稿者 黄色ブドウ連隊長(2階級特進)
参照先 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/4.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/4.pdf

溶出試験は過マンガン酸カリウム消費量だけじゃない件について。
合成樹脂は1種類だけとは限らない件について。

「D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格」ってのがある。

タイトル Re^2: 厚生省告示第370号の解釈
記事No 2276
投稿日 : 2010/02/15(Mon) 10:45
投稿者 りょう
黄色ブドウ連隊長(2階級特進)さん回答ありがとうございます。

合成樹脂は材質別規格があるっていうのは知っていました。
この個別規格での溶出試験規格値をクリアーしていると、着色剤は
溶出していないと解釈して、着色剤が溶出又は浸出して食品に混和されないように加工されていると言えるんですね。

> http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/kigu/dl/4.pdf
>
> 溶出試験は過マンガン酸カリウム消費量だけじゃない件について。
> 合成樹脂は1種類だけとは限らない件について。
>
> 「D 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格」ってのがある。

タイトル Re:ポリプロピレン製キャップから、基準値の14倍の鉛を検出
記事No 2287
投稿日 : 2010/02/28(Sun) 14:47
投稿者 おっと
毎日JPに次のような記事がありました。

【記事の抄録】

はちみつ:ふたから基準超える鉛成分 12万本を回収

 大阪市は25日、「純粋ハチミツ」の容器キャップから基準以上の鉛が検出されたとして、商品をインドから輸入した食品輸入会社に、食品衛生法に基づき回収を命じた。

 市は「はちみつに溶け出したとしても、健康面で大きな問題はない」としている。市によると、今月2日の東京都の抜き取り検査でポリプロピレン製キャップから、基準値の14倍に相当する1グラムあたり1400マイクログラムの鉛を検出。【石川隆宣】


毎日新聞 2010年2月25日 23時15分
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100226k0000m040113000c.html

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