タイトル |
: Re: トレハロース |
記事No |
: 2155 |
投稿日 |
: 2009/10/13(Tue) 20:33 |
投稿者 |
: RED |
> 既存添加物の「トレハロース」についてですが、保健所に確認したところ、
> 使用目的によって「原料」として表示したり、「添加物」として表示したりするとの回答がありました。「原料として表示する場合はどのような使用目的ですか」?と質問すると明確な回答は得られませんでした。
トレハロースは粉体ものだと思います。「原料」とはそのまま喫食する場合です。例えば、打錠してタブレット状のキャンディにしたり、カプセルに詰めたりでしょうかね。大豆由来のレシチンも既存添加物ですが、そのまま喫食するものは健康食品として昔からありますよね。
その他の品質改良の目的等で混和する場合は添加物ですね(食品衛生法の定義のとおりです)。
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