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タイトル トレハロース
記事No 2154
投稿日 : 2009/10/13(Tue) 12:30
投稿者 ひまわり
既存添加物の「トレハロース」についてですが、保健所に確認したところ、
使用目的によって「原料」として表示したり、「添加物」として表示したりするとの回答がありました。「原料として表示する場合はどのような使用目的ですか」?と質問すると明確な回答は得られませんでした。
どのように表示を取り扱えばよいのでしょうか?

タイトル Re: トレハロース
記事No 2155
投稿日 : 2009/10/13(Tue) 20:33
投稿者 RED
> 既存添加物の「トレハロース」についてですが、保健所に確認したところ、
> 使用目的によって「原料」として表示したり、「添加物」として表示したりするとの回答がありました。「原料として表示する場合はどのような使用目的ですか」?と質問すると明確な回答は得られませんでした。

トレハロースは粉体ものだと思います。「原料」とはそのまま喫食する場合です。例えば、打錠してタブレット状のキャンディにしたり、カプセルに詰めたりでしょうかね。大豆由来のレシチンも既存添加物ですが、そのまま喫食するものは健康食品として昔からありますよね。
その他の品質改良の目的等で混和する場合は添加物ですね(食品衛生法の定義のとおりです)。

タイトル Re: トレハロース
記事No 2156
投稿日 : 2009/10/13(Tue) 20:44
投稿者 おっと
「十割蕎麦」、「二八そば」とかを連想しますね。

これって、答えになってませんねぇ!
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