HOME過去ログ一覧表新規相談

過去ログ一括表示
タイトル 食堂と台所
記事No 2132
投稿日 : 2009/09/18(Fri) 08:12
投稿者 警部
失礼します。

飲食店営業と自宅の台所の共用はできないと聞いています。
下記の場合も共用はできませんか?

旅館の従業員のためのまかない料理を作る場合
民宿(自宅が旅館)の経営者の料理作る場合
大きな事業所の従業員食堂

タイトル Re: 食堂と台所
記事No 2133
投稿日 : 2009/09/19(Sat) 17:43
投稿者 おっと
とりあえず、大きな事業所の従業員食堂については、
「安全衛生情報センター」のホームページに次のような条文があります。

労働安全衛生規則 第八章 食堂及び炊事場(第六百二十九条−第六百三十二条)
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-3h8-0.htm

以下引用

(食堂)
第六百二十九条 事業者は、第六百十四条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
(食堂及び炊事場)
第六百三十条 事業者は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
一 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が十分であつて、そうじに便利な構造とすること。
二 食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること。
三 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を
除く。)。
四 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
五 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
六 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
七 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
八 飲用及び洗浄のために、清浄な水を十分に備えること。
九 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
十 以下 略

タイトル Re: 食堂と台所
記事No 2137
投稿日 : 2009/09/22(Tue) 11:29
投稿者 おっと
自宅の台所で調理したものを客に提供してはいけないが、お店の厨房で調理したものを従業員が食べることは不可なのかという質問ですね。


> 旅館の従業員のためのまかない料理を作る場合

先日の研修会で、これに類したケースでの事故事例が報告されていました。
発表事例では、従業員が厨房の一部分を借り、まかない料理をつくったところ食中毒にかかったケースでした。このように事件に巻き込まれると大変ですね。結局、その施設ではまかない専用の厨房を作ることになったようです。

> 民宿(自宅が旅館)の経営者の料理作る場合

このような事例も、お客さん目線で考えて、大多数の方に違和感がなければそれはそれで共用も良いのでは…と。

考えようによっては、客用にはいい加減なものを出し、自分らは安全なものを食べていると指摘されるリスクは無いわけですから…。

以上、全く個人としての感想でした。

タイトル Re: 食堂と台所
記事No 2138
投稿日 : 2009/09/22(Tue) 15:20
投稿者 RED
> 飲食店営業と自宅の台所の共用はできないと聞いています。
この規定は、営業施設の所在する都道府県条例に規定されています。

> 大きな事業所の従業員食堂
まずこれは自宅かどうかとは無関係ですね。

> 旅館の従業員のためのまかない料理を作る場合
旅館営業に限らずまかない料理を喫食することは習慣としてあるでしょうから、自宅の台所と区別されていれば条例の範囲内で差し支えないと感じます。

> 民宿(自宅が旅館)の経営者の料理作る場合
これは条例の適用が緩和される場合があるようです。次の通知を採用し、内規を規定している都道府県もあるのでないのでしょうか。
→農林漁業者等による農林漁業体験民宿施設の取扱いについて(平成17年7月21日食安監発第0721002号)
これ以外にも、いわゆる山小屋等は条件付きで基準が緩和されていると考えられると思います。

いずれにしても、お尋ねの基準は都道府県条例を基礎とするので、地域によって違いが見られると思います。施設が狭あいだからといって緩和されるものでもないと思います。
戻る