タイトル |
: Re: 着色料(黄4、青1)の疑問 |
記事No |
: 2109 |
投稿日 |
: 2009/09/08(Tue) 00:15 |
投稿者 |
: おっと |
食品衛生法に基づく
「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号)
P49-50 に添加物の使用基準が示されています。
この部分を次のページに取り出して示しました。
http://osaka.cool.ne.jp/shokuei/archive/kokuji/siyoukijun.html
これによると
食用黄色4号は,カステラ,きなこ,魚肉漬物,鯨肉漬物,こんぶ類,しょう油,食肉,食肉漬物,スポンジケーキ,鮮魚介類(鯨肉を含む。),茶,のり類,マーマレード,豆類,みそ,めん類(ワンタンを含む。),野菜及びわかめ類に使用してはならない。
食用青色1号は,カステラ,きなこ,魚肉漬物,鯨肉漬物,こんぶ類,しょう油,食肉,食肉漬物,スポンジケーキ,鮮魚介類(鯨肉を含む。),茶,のり類,マーマレード,豆類,みそ,めん類(ワンタンを含む。),野菜及びわかめ類に使用してはならない。
着色料(化学的合成品を除く。)
着色料は,こんぶ類,食肉,鮮魚介類(鯨肉を含む。),茶,のり類,豆類,野菜及びわかめ類に使用してはならない。ただし,のり類に金を使用する場合は,この限りでない。
とあります。
つまり、生鮮野菜には使用してはいけないということです。
ご指摘のとおり国内産でも着色料を使用した水煮野菜はみかけますね。
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