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相談です |
第58条 食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因して中毒した患者若しくはその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。 |
保健所から「ブドウ球菌による食中毒」と診断した医師に、検査内容等を詳しく確認してもらうのがいいのではないでしょうか。医師がどのような根拠で診断したので不明ですから。 |
匿名さん REDさん お返事ありがとうございます |
> しかし、私見では聞き取りのみで突っ込んだ調査などはしていないように感じました。 |
検便には「ブドウ球菌は発見されなかった」と結果が出ました。 |
おとんとんさん家族5人の方が入院されるとは大変でしたね。 |
検便の結果の理解としては、「ブドウ球菌」を原因とする積極的な理由のひとつが消えた、程度に考えるがよろしいかと思います。ただ、現時点で他に探知がないとなると、飲食店が原因と考える積極的な理由もまた一つ無くなりますね。 |
5人中5人が発症するようでしたら、他のお客さんにも出ているべき状況なので、保健所がまず調べるのは |
菌は死すとも毒素は死せず(挨拶) |