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海外に輸出するための加工食品を製造しようと思います。 その加工食品が日本の規格基準に合わない場合、食品衛生法の許可のある製造所で製造することは可能でしょうか?また、不可能である場合に、新しい製造所を作る場合許可は必要でしょうか?
> その加工食品が日本の規格基準に合わない場合 当然のことながら、食用不適とかではなくて、輸出先で使用されている食品添加物が日本で使用を認められていないものであり、輸出品にはその添加物を使用する必要があるというケースのことですよね?
> 当然のことながら、食用不適とかではなくて、輸出先で使用されている食品添加物が日本で使用を認められていないものであり、輸出品にはその添加物を使用する必要があるというケースのことですよね? ご指摘のケースとおりです。 要は日本で製造される製品で、かつ日本で流通しない製品に対して食品衛生法は適用されるのか?という事です。
おっとさんが、食品輸出に関係する各種通知を列記されていることから推測すると、 ・食品衛生法でいうところの「販売」と御質問の「輸出」は互いに区別される行為である。 ・食品衛生法では「輸出」を規制していない。 つまり「販売」を目的とせず国内での製造、原料の輸入等を行なうことは規制されないと考えられます。 また、27条の逐条解説でも「輸入」は関税法の規定を引用していると記載されていることから、「輸出」についても輸出申告を行う税関に確認する必要もあるでしょうね。 一方で、既存の製造施設との共用ですが、この点は管轄の保健所等に確認が必要と思います。
所轄の保健所に直接聞いていただくのが一番よいのですが……。 相談内容からは逸脱しますが、匿名さんは厚生労働省の事業者向け情報の輸出水産食品に関する部分は既にご存じと思います。ご存じない方のために関連事項として紹介します。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/index.html 4.輸出水産食品 (1)対米輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taibei/index.html (2)対EU輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taieu/index.html (3)対中国輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taichu/index.html (4)対露輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/tairo/index.html (5)対伯輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taihaku/index.html (6)対ナイジェリア輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/tainigeria/index.html (7)対ウクライナ輸出水産食品 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/taiukraina/index.html なお、厚生労働省法令等データーベースサービスの通知検索から検索すると次のような通知があります。 ・対韓国輸出食鳥肉の取扱いについて ・「対EU輸出ホタテガイ等二枚貝の取扱いについて」の一部改正について ・対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定について ・中国に輸出される魚肉ねり製品の取扱いについて ・対米輸出用食肉かん詰製造施設の選定について ・対韓国輸出肉の取扱いについて ・対マレーシア輸出畜水産食品の取扱いについて
ご相談の件について、厚生労働省の法令等データベースサービスで調べてみました。 輸出に関連する事項では次のような通知を見つけました。 表示については基準は適用しないようですが、「当該特定食品等の飲食に起因し、又は起因することが 疑われる食中毒その他の健康被害が生じたとの情報がある場合」には処分の発動があると読めますがいかがでしょうか? ○乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の施行について(昭和二七年一月一九日)(厚生省発衛第四号)(抄) 1 改正の要点について (3) 標示について、輸入品に対する標示の義務を輸入業者に負わせるとともに、輸出品についてはその義務を免除し、その他標示要領を簡略化したこと。 2 運営について (2) 標示について 輸出する予定のものが、国内で販売されるときは、当然この省令に従つて標示すること。 ○食品衛生法施行規則の改正について(昭和二七年三月四日)(発衛第二七号) 三 標示について (一) 輸出され、又は輸入される食品又は添加物に関する標示の規定を新たに設けて、標示の要否及び標示責任の所在を明確ならしめたから、これを関係業者に周知せしめられたいこと。 ○食品、添加物等の規格基準の一部改正について(平成五年一一月二九日)(衛食第一五六号) 第五 関係通知の改正 (4) 平成二年五月二十四日衛乳第三五号「対米輸出食肉を取り扱うと畜場等の認定について」中別添1の第二の1の(1)のアの(ア)の「水道水その他水道法第四条に適合するもの(以下「飲用適の水」という。)」を「飲用適の水」に改める ○食品衛生法の一部を改正する法律(平成14年法律第104号)の施行について(平成14年9月6日)(食発第0906001号) U 処分の発動についての厚生労働省における検討 1 処分の発動についての検討開始 特定食品等について、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は、処分の発動に向けた検討を開始し、2の調査・検討に着手するものとする。 (1) 法第15条第1項から第3項まで若しくは第17条第1項の規定による検査又は行政指導による営業者による自主検査の結果、違反食品等が相当数発見された場合 イ 国産食品の場合 国産食品については、輸入食品の場合と異なり、違反率の多寡にかかわらず、違反食品等が発見されるたびごとに、食品衛生法等に基づき、採取、製造、加工等する段階での食品衛生上の規制措置を個別に講ずることを基本とする。後略 (2) 生産地、製造地等において、当該特定食品等の飲食に起因し、又は起因することが疑われる食中毒その他の健康被害が生じたとの情報がある場合 イ 国産食品の場合 当該食品によりわが国又は当該食品の輸出先で健康被害が発生した場合。この場合の取扱いについては、(1)イに準ずる。
解決しました! ありがとうございました┏○