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製造所(A社)と販売社(B社)がそれぞれ別の都道府県(A社はA県、B社はB県とする)にあり、表示の部分で、販売社としてB社の名前をだし、A社は、固有記号で表示した場合、表示責任者はどちらになるのでしょうか? また、表示の確認作業は、B社のB県の保健所とA社のA県の保健所の両方確認する必要があるのでしょうか?また、どちらの確認が重要になるのでしょうか? できるだけ、多くの情報をください。他社さまの表示についての仕事をしたことのある方の経験についての話も聞きたいと思います。他社ではどうしているのでしょうか?
少なくとも食品衛生法では、製造所(A社)に表示義務があります。ただし、各自治体が定める自主回収制度ではB社も規制される場合があります。 また、表示の確認制度は、特定保健用食品の許可制度以外はありません。あくまでも御社の責任で表示することとなります。表示内容に不安なことがあれば、業界団体や食品衛生協会の表示相談窓口を利用されることをお勧めします。