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タイトル 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 1997
投稿日 : 2009/05/23(Sat) 10:53
投稿者 工場長
当社の商品は、製造ではなく、加工者名を表示しています。

昔、保健所に指導を受け、製造と書かれたパッケージを全て廃棄し、加工とした新しいものを発注し、使っています。
廃棄と新規作成に、かなりのコストがかかりました。

現在、本社の指示により、固有記号として表示することを検討中です。
加工と表示している会社は、固有記号が使えない会社と聞いたのですが、本当でしょうか?

同じ商品を作っている他の工場が、保健所(他の)に電話したら、加工ではなく製造だと言われたそうです。

加工と製造、結局、どちらが正しいのでしょうか?
またパッケージを作り変えるとなると、非常にコストがかかります。

タイトル Re: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 1998
投稿日 : 2009/05/23(Sat) 20:34
投稿者 RED
参照先 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/dl/070605a.pdf
 加工者については、製造所の固有記号を使用することはできません。食品衛生法施行第19条の規定に基づき同規則第21条に規定された内容です。
 実務上は次のURLに示されたQ&Aで御確認ください。
→製造所固有記号に関する手引き(Q&A)

タイトル Re^2: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 1999
投稿日 : 2009/05/23(Sat) 21:40
投稿者 工場長
保健所様でも担当者によって、指導が異なるようで。。。
明確な判断基準がなくて、当惑しております。

製造→加工に落ちた経緯もあり、コストがかかるので。

同様の製品を販売している大手さんは、固有記号を使っているようなのですが、当社も製造者に昇格するにはどのようにすれば良いのでしょうか?

タイトル Re^3: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 2000
投稿日 : 2009/05/23(Sat) 22:23
投稿者 RED
 製造、加工の判断は、「担当者によって」というレベルの問題ではないと思います。抽象的な(例えば「清潔な」)事案に関することではないので、所轄として正式な回答を要求するのが良いのではないでしょうか。
 例えば行政手続条例に基づく責任者(通常は保健所長又は市長、知事)名による指導文書を求めるのが良いのではないでしょうか。この場合、行政指導の責任者は文書の交付を断ることはできません(条例で義務付けされている)。
 なお、他の工場がそうであるなら、当該工場と同じ所轄に工場を立地する、委託するなどが逃げ道として考えられます。

タイトル Re^2: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 2007
投稿日 : 2009/05/28(Thu) 00:52
投稿者 いっちゃん
Q&Aや、通知には、使用できないといった意味の内容が記載されていると思いますが、施行規則には、固有記号表示可能対象食品として、別表3 11号に「加工食品」と記載があります。
国も含め、行政に聞くと、加工には使用できないといった回答例が多いと思われますが、法律上、強制力をもつのは、規則までで、国は通知は自治体に対する助言と位置づけで強制力はないと明言していると記憶しています。
また、「加工」の考え方は、JAS法との整合性もとれていないような気がします。もともと認めるべきではない制度だと思われます。例えば、蜂蜜など、濾過あるいは活性炭処理などが加工か製造かなどと迷う事例が多すぎます。あるいは、加工された食品に添加物を使用すれば製造と見なされ固有記号が使用可能などといった事例を聞いたことがありますが、本末転倒といった事例ではないでしょうか。
読み間違いであればご容赦下さい。





>  加工者については、製造所の固有記号を使用することはできません。食品衛生法施行第19条の規定に基づき同規則第21条に規定された内容です。
>  実務上は次のURLに示されたQ&Aで御確認ください。
> →製造所固有記号に関する手引き(Q&A)

タイトル Re^3: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 2008
投稿日 : 2009/05/28(Thu) 20:40
投稿者 RED
 読み違いでしょう。加工者及び加工所については例外規定に含まれていないので、原則規定(1項各号)が適用されると考えます。従前から食肉、むき身の生かきは加工との見解が通知されていますし、製造と加工の判断も一定程度されてきたとの認識です。

タイトル Re: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 2001
投稿日 : 2009/05/24(Sun) 00:00
投稿者 おっと
う〜ん

http://geocities.yahoo.co.jp/gb/sign_view?member=shokuei06

タイトル Re^2: 加工の会社で、製造所固有記号を使いたいのですが。
記事No 2002
投稿日 : 2009/05/24(Sun) 11:56
投稿者 RED
 届出事務は、法文のとおり厚生労働大臣の事務であると考えますが、19条に関する指導については法令適合事前確認制度の対象にもなっていませんし、自治体の事務ととらえるのが妥当かと思います。
 しかしながら、日食協等のワンストップ相談窓口に、適切な指導を監督官庁が行なっているとは考えがたいのもまた現状だと思います。さらに、表示制度一般については行政機関が認証、許可するという制度もありませんので「工場長」さんのような場合には、行政指導があった場合にその内容を明確化するというのが現状では妥当ではないでしょうか。
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