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当社の商品は、製造ではなく、加工者名を表示しています。 |
加工者については、製造所の固有記号を使用することはできません。食品衛生法施行第19条の規定に基づき同規則第21条に規定された内容です。 |
保健所様でも担当者によって、指導が異なるようで。。。 |
製造、加工の判断は、「担当者によって」というレベルの問題ではないと思います。抽象的な(例えば「清潔な」)事案に関することではないので、所轄として正式な回答を要求するのが良いのではないでしょうか。 |
Q&Aや、通知には、使用できないといった意味の内容が記載されていると思いますが、施行規則には、固有記号表示可能対象食品として、別表3 11号に「加工食品」と記載があります。 |
読み違いでしょう。加工者及び加工所については例外規定に含まれていないので、原則規定(1項各号)が適用されると考えます。従前から食肉、むき身の生かきは加工との見解が通知されていますし、製造と加工の判断も一定程度されてきたとの認識です。 |
う〜ん |
届出事務は、法文のとおり厚生労働大臣の事務であると考えますが、19条に関する指導については法令適合事前確認制度の対象にもなっていませんし、自治体の事務ととらえるのが妥当かと思います。 |