タイトル |
: Re: 大量調理施設衛生管理マニュアルの対象施設は? |
記事No |
: 1987 |
投稿日 |
: 2009/05/05(Tue) 11:30 |
投稿者 |
: RED |
なりません。
病院給食や福祉施設の給食については、それぞれの監督部署から通知されいるものがあると思います。また、営業者においては、都道府県等が規定する管理運営に関する条例が適用される飲食店営業においては、管理運営に関する要領を施設ごとに営業者において定めることとされていることからその拠り所として活用されているのが現実かと思います。
なお、集団給食施設においては、条例により別途規制されている東京都等を除き、上記条例の規制は適用・準用されませので、各管理者において法適用のある食品等の取扱いについて衛生管理を含めた内部規定を定めておくことが望まれると考えます。
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